福祉医療費助成(重度障がい)

更新日:2024年10月11日

福祉医療費助成(重度障がい)とは

重度の身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者の方等が対象となる助成制度です。

制度内容

この制度の適用を受けると、医療費の自己負担が1割となります。また、世帯の市県民税の課税状況等によって、負担限度額(1医療機関1ヶ月あたり)を設けています。 制度の適用を受けるためには、福祉医療費医療証の交付申請を行ない、資格の認定を受ける必要があります。

福祉医療費助成(重度障がい)パンフレット(PDFファイル:238.3KB)

区分 入院 入院外(通院)
負担区分と負担限度額(1医療機関1ヶ月あたり)
(1)20歳未満の障がい児(者) 2,000円 1,000円
(2)市県民税非課税世帯の方((1)の場合を除く) 2,000円 1,000円
(3)市県民税課税世帯の方((1)の場合を除く) 20,000円 6,000円

交付された福祉医療証は、受診の際、医療機関(病院・診療所・薬局など)の窓口に提示してください。 県外の医療機関では、福祉医療費医療証が使えません。(鳥取県・広島県・山口県の一部医療機関を除く) 一度、健康保険やその他の医療制度の医療証など(お持ちの方)で医療費をお支払いいただき、福祉医療証との差額は還付請求してください。

(注意)鳥取県・広島県・山口県の一部医療機関についての詳細は

をご覧ください。

 

還付請求

還付請求の期限は、領収日から2年以内です。請求の際は、次の書類を提出してください。(郵送でも可能です。)

治療用装具の還付請求の場合には、上記のほかに次の書類を提出してください。

  • 診断書
  • 支給明細書など健康保険からの附加給付額がわかるもの

各種様式(内容変更・再発行・喪失)

連絡先/お問い合わせ

健康福祉部障がい者福祉課 電話:0852-55-5945/ファックス:0852-55-5309

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
お問い合わせフォーム