自動車運転免許取得費助成制度

更新日:2024年04月18日

障がい者が手帳取得後に運転免許を取得する場合、教習所に支払った費用の3分の2以内で10万円を限度に助成します。

対象者

次の要件をすべて備えている方に限ります。

  1. 運転免許取得日以前に、別表に該当する障がいの認定を受けている方であること。
  2. 申請日の6か月前から引き続き松江市内に住所を有していること。
  3. 運転免許の取得により就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると市長が認める方であること。
  4. 過去に運転免許を受けた後、自己の責任において当該免許を失効させ、又は当該免許の取消しの行政処分を受けた方でないこと。
  5. 自動車教習所から卒業証明書の交付を受け、かつ、卒業証明書によりその一部を免除された運転免許試験に合格し、運転免許証の交付を受けた方であること。
  6. 運転免許の取得に関し、国・県・市町村等の助成を受けていない方であること。
  7. 本人及び本人と生計を一にする同居親族の市町村民税所得割額の合算額が所得制限額を超えない世帯に属する方であること。

申請手続き

運転免許証の交付を受けた日から1年以内に申請してください。 【申請に必要な書類等】

  1. 申請書
  2. 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の写し
  3. 運転免許証の写し(表及び裏)
  4. 教習所料金等受領証明書
  5. 所得状況等の調査に関する同意書
  6. 運転適性相談の結果が分かる書類(必要な方のみ)
  7. 印鑑

(注意)運転適性相談の相談窓口:島根県運転免許センター(電話:0852-36-7400)

手帳種別 障がいの区分 障がいの級
別表

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障がい者手帳
視覚障がい 1級〜4級
聴覚障がい 2級、3級
平衡機能障がい 3級
音声・言語・そしゃく機能障がい 3級
心臓機能障がい 1級、3級
じん臓機能障がい 1級、3級
呼吸器機能障がい 1級、3級
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級、3級
小腸機能障がい 1級、3級
肝臓機能障がい 1級〜3級
肢体不自由(上肢) 1級、2級
肢体不自由(下肢) 1級〜6級
肢体不自由(体幹) 1級〜3級、5級
脳原性運動機能障がい(両上肢) 1級、2級
脳原性運動機能障がい(一上肢) 2級
脳原性運動機能障がい(両上肢) 1級〜6級
療育手帳 A判定、B判定
精神障がい者保健福祉手帳 1級〜3級

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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