福祉車両購入費(改造費)助成制度

更新日:2023年02月01日

障がい者本人または介護者が所有する福祉車両(車椅子対応車両)の購入または改造に要する経費の3分の2以内で、20万円を限度に助成します。

対象者

次の要件をすべて備えている方に限ります。

  1. 松江市に住所を有する在宅の身体障がい者のうち、別表に掲げる障がい等級の身体障がい者手帳の交付を受けている方または障がい者本人と生計を一にする介護者であること。
  2. 本人及び介護者と生計を一にする同居親族の市町村民税所得割額の合算額が所得制限額を超えない世帯に属する方であること。

申請手続き

購入または改造に着手する前に申請してください。 【申請に必要な書類等】

  1. 申請書
  2. 身体障がい者手帳の写し
  3. 購入(改造)する車両の見積書(福祉車両の装備内容及び経費が分かるもの)
  4. 改造する車両の車検証の写し(新規購入の場合は不要)
  5. 改造する車両の改造前の写真(外観と改造箇所が分かるもの)
  6. 所得状況等の調査に関する同意書
  7. 印鑑

購入(改造)後の手続き

購入または改造が完了したときは、次の書類を提出してください。

  1. 完了届
  2. 購入(改造)した車両の車検証の写し
  3. 購入(改造)した車両の写真(外観と福祉車両の装備を撮影したもの)
  4. 購入(改造)した業者の請求書または購入費(改造費)領収書の写し(福祉車両の装備にかかる経費が分かるもの)
障がい名 助成の対象とする障がい等級
別表
平衡機能障がい 3級、5級
  肢体不自由 下肢 1級、2級、3級
体幹 1級、2級、3級
脳原性移動機能障がい 1級〜6級
心臓機能障がい 1級(注意1)
じん臓機能障がい 1級(注意1)
呼吸器機能障がい 1級(注意1)
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級(注意1)
小腸機能障がい 1級(注意1)
肝臓機能障がい 1級(注意1)

(注意1)車椅子を使用しなければ移動が困難と認められる場合に限る

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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