マル優制度等

更新日:2023年02月01日

障がい者等のマル優、特別マル優

障がい者等が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続きを要件に非課税の適用を受けることができます。 【問い合わせ先】

各金融機関・郵便局等

預貯金種類と非課税額

  • 銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など(マル優)

(非課税となる金額)対象となる貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子

  • 利付国債、公募地方債(特別マル優)

(非課税となる金額)国債及び地方債の合計金額が350万円までの利子 (注意)このマル優、特別マル優を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関の窓口等に障がい者手帳などを提示して確認を受ける必要があります。  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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