所得税
【問い合わせ】
松江税務署個人課税部門電話:21-7711
障がい者本人が受けられる特例
納税者本人が障がい者であるときは、障がい者控除として27万円(特別障がい者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。
障がい者を扶養している方が受けられる所得控除
控除の種類 | 障がい者の区分 | 控除額 | |
---|---|---|---|
障がい者控除 | 障がい者 | 27万円 | |
特別障がい者 | 40万円 | ||
同居特別障がい者 | 75万円 | ||
配偶者控除 | 70歳未満 | 38万円 | |
70歳以上 | 48万円 | ||
扶養控除 | 16歳未満 | 0円 | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | ||
19歳以上23歳未満 (特定扶養親族) |
63万円 | ||
23歳以上70歳未満 | 38万円 | ||
70歳以上 | 同居老親等以外 | 48万円 | |
同居老親等 | 58万円 |
注1:税制改正により、平成24年度から控除額が上の表のように変わりました。障がい者控除は扶養親族が16歳未満の扶養親族である場合においても適用されます
障がい者の区分
【特別障がい者】
身体障がい者手帳(1級及び2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)
【障がい者】
身体障がい者手帳などの等級が上記以外の方ほか
(参考)障がい者控除対象者認定
障がい者手帳を受けていない方でも、65歳以上の方で、介護保険の「要介護」認定を受けている方や寝たきりの方など、福祉事務所長が認定した場合は、所得税、住民税の障がい者控除を受けられる場合があります。
申請に必要なもの
- 障がい者控除対象者認定申請書(PDFファイル:95.5KB)
- 介護保険証(写しでも可)
- 申請に来る人の身分証明になるもの(親族が申請する場合)
- 医師の意見書(寝たきりの方で、要介護認定を受けていない方)
申請窓口
本庁障がい者福祉課、または各支所市民生活課
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2024年04月01日