障がい者ご本人又は生計を一にする方が所有する自動車等

更新日:2024年09月02日

減免の対象となる「自動車等」、「障がいの範囲」の概要は、下の減免の対象となる自動車等、減免の対象となる障がいの範囲をご覧ください。  

減免の対象となる税目における対象自動車・減免となる額

自動車税種別割・環境性能割、軽自動車税環境性能割

軽自動車税種別割

申請・お問い合わせ先

新たに取得した自動車の自動車税種別割・環境性能割、軽自動車税環境性能割

島根県東部県民センター自動車税管理課(電話:37-0342)

従来使用している自動車の自動車税種別割に関すること

島根県東部県民センター自動車・諸税課(電話:32-5626)

軽自動車税種別割に関すること

松江市市民税課諸税係(電話:55-5154)  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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