障がい者を乗車させるために特別の仕様により製造された自動車等

更新日:2023年02月01日

減免の対象となる自動車・減免となる額

減免の対象となる自動車・減免となる額(外部サイト)
減免の対象となる自動車等 対象税目

もっぱら身体障がい者等の方を乗車させるために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車。
 

※車検証の用途欄に「特殊」と記載されており、車体の形状欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」と記載されている自動車が対象です。

  • 自動車税種別割
  • 自動車税環境性能割
  • 軽自動車税
  • 軽自動車税(環境性能割)

もっぱら身体障がい者等の方を乗車させるため、又はもっぱら身体障がい者等の方が運転するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車。
 

※詳しくは、東部県民センター自動車税管理課へお問い合わせください。

  • 自動車税環境性能割
  • 軽自動車税(環境性能割)

 

申請・お問い合わせ先

申請・お問い合わせ先
新たに取得した自動車の自動車税種別割・
自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割の減免
島根県東部県民センター
自動車税管理課
電話:37-0342
従来使用している自動車の
自動車税種別割の減免
島根県東部県民センター
自動車・諸税課
電話:32-5626
軽自動車税種別割の減免 松江市市民税課諸税係 電話:55-5154

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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