相続税

更新日:2023年02月01日

相続人が85歳未満で障がい者のときは、障がい者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

障がいの区分と控除額

特別障がい者

【控除の額】 20万円×(85歳-相続したときの年齢) 【対象者】

  • 身体障がい者1級または2級の方
  • 知的障がい者Aの方
  • 精神障がい者1級の方

障がい者

【控除の額】 10万円×(85歳-相続したときの年齢) 【対象者】

  • 身体障がい者1級及び2級以外の方
  • 知的障がい者Bの方
  • 精神障がい者1級以外の方

心身障がい者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

心身障がい者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除く)については、所得税はかかりません。 この給付金を受ける権利を、相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。

お問合せ先

松江税務署 (電話)0852-21-7711(個人課税部門)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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