贈与税

更新日:2023年02月01日

特別障がい者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて、特別障がい者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。 この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障がい者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて税務署長へ提出する必要があります。

【問い合わせ】

松江税務署資産課税部門電話:21-7711

障がいの区分と非課税額

障がいの区分 障がいの級 区分 控除の額

 

身体障がい者 1級、2級 特別障がい者 一定の信託受益権の価額のうち6,000万円までは非課税
知的障がい者 A 特別障がい者 一定の信託受益権の価額のうち6,000万円までは非課税
精神障がい者 1級 特別障がい者 一定の信託受益権の価額のうち6,000万円までは非課税

 

心身障がい者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

【問い合わせ】

松江税務署個人課税部門電話:21-7711

心身障がい者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除く)については、所得税はかかりません。 この給付金を受ける権利を、相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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