補装具及び日常生活用具等の支給について

更新日:2023年02月24日

補装具費の支給

身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、 購入または修理にかかる費用を支給します。

対象者

身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先されます。また、入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。

障がい種別ごとの種目

主な障がい種別 主な種目
視覚障がい 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡(遮光用含む)
聴覚障がい 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置)の修理
肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具(上肢、下肢、体幹)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本つえ以外)(18歳未満のみ:座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具))
肢体不自由(両上下肢)及び音声・言語機能障がい 重度障がい者用意思伝達装置

耐用年数

補装具には、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。原則として、耐用年数内の再購入は認められません。修理は可能です。

申請に必要な書類等

  1. 補装具費支給(購入・修理)申請書・世帯状況等確認票(Word:51KB)
  2. 身体障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)受給者証
  3. マイナンバーのわかるもの
  4. 医師作成の意見書又は、診断書(該当補装具及び難病患者等)
  5. 医師作成の処方箋(該当補装具、児童及び難病患者等)

(注意1)購入の場合は、生活状況等の聞き取り調査を行います。 (注意2)購入の場合は、県の専門医による判定(判定会に出席)が必要な場合があります。 (注意3)購入、修理後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。

費用負担

原則として費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額があります。

月額負担上限額
世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

(注意1)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」で、18歳未満の場合は原則として、「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
(注意2)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
(注意3)各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者の負担となります。

日常生活用具の給付

障がい者(児)が日常生活をより円滑におこなえるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活上の 便宜を図るための用具を給付します。

対象者及び用具一覧

松江市内に居住地を有する在宅の障がい者(児)及び難病患者等で、「日常生活用具給付対象一覧」の対象者欄に掲げる方。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。

耐用年数

日常生活用具には、用具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再給付は認められません。
(注意)用具の修理は給付対象外です。

申請に必要な書類等

  1. 日常生活用具給付申請書(Word:32KB)
  2. 世帯状況等申告書(Word:36KB)
  3. 身体障がい者手帳または療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
  4. 医師作成の診断書または意見書(該当用具及び難病患者等)
  5. (注意)購入後の申請は給付対象外となります。必ず事前に申請してください。

費用負担

原則として費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額があります。

月額負担上限額
世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 23,300円

(注意1)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」で、18歳未満の場合は原則として、「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
(注意2)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
(注意3)各用具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者の負担となります。
(注意4)ストマ用装具及び紙おむつについては、別途、世帯の所得区分に応じて負担額が設定されます。

小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている子どもが、家庭で日常生活を送るうえで必要な用具を給付します。  

対象者

松江市内に居住地を有する在宅の小児慢性特定疾病医療費助成の対象となっている子どもで、 「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付対象一覧」の対象者欄の状態にある方で、かつ、障がい者 総合支援法等による福祉用具の給付対象とならない方。

耐用年数

用具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再給付は認められません。
(注意)用具の修理は給付対象外です。

申請に必要な書類等

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
  2. 小児慢性特定疾病児童医療受診券の写し
  3. 医師作成の診断書または意見書

(注意1)課税証明書等が必要な場合があります。
(注意2)必要に応じて、生活状況等の聞き取り調査を行います。
(注意3)購入後の申請は給付対象外となります。必ず事前に申請してください。

費用負担

世帯の所得に応じて、保護者の方にご負担していただく額が定められています。

(注意)用具の価格が基準額を超える場合は、その超えた額についても保護者の方の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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