第3次障がい者基本計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画

更新日:2023年05月09日

計画策定の趣旨

本市では、2015(平成27)年度に「第2次松江市障がい者基本計画」を策定し、2017(平成29)年度には、「第5期松江市障がい福祉計画及び第1期松江市障がい児福祉計画」(以下「前計画」という。)を策定して、「障がいのある人もない人もお互いを尊重し、理解しながら、安心して暮らせる共生社会の実現」と、「障がいのある人が必要な支援を受けながら、身体的、精神的、経済的及び社会的に自立した生活ができる社会の実現」を基本理念に、各種施策を推進してきました。

「第3次松江市障がい者基本計画、第6期松江市障がい福祉計画及び第2期松江市障がい児福祉計画」(以下「本計画」という。)は、「障がい者基本法」、「障がい者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づき、国の定める「障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号:令和2年5月19日改正)(以下「基本指針」という。)及び前計画の実績等を踏まえ、松江市において必要な各種障がい福祉サービスが計画的に提供されるよう、各年度における目標数値を設定し、サービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものです。

計画の位置づけ

本計画は、「障がい者基本計画」と「障がい福祉計画及び障がい児福祉計画」を一体的に定めるものです。「障がい者基本計画」については、「障がい者基本法」第11条第3項に基づき、本市における障がい者の状況等を踏まえ、本市における障がい者のための施策に関する基本的な計画であり、「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」については、「障がい者総合支援法」第88条第1項及び「児童福祉法」第33条の20第1項に基づき、市町村が、障がい福祉サービス及び障がい児通所支援並びに障がい児相談支援の提供体制の確保と円滑な実施のために、国の定める基本指針に即して策定することを義務付けられている計画です。また、「松江市総合計画」及び「第5次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を上位計画とし、関連する各分野の計画と整合性を保ち策定します。

計画の期間

第3次松江市障がい者基本計画は、2021(令和3)年度から2026(令和8)年度までの6年間を計画期間として策定します。また、第6期松江市障がい福祉計画及び第2期松江市障がい児福祉計画は、2023(令和5)年度を目標達成年度とし、2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの3年間を計画期間として策定します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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