障害者差別解消法

更新日:2024年04月01日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国や地方公共団体及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めたものであり、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定されました。(施行日平成28年4月1日)

参考内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」
 

障害者差別解消法の改正

令和3年5月の障害者差別解消法の改正については、令和6年4月1日から施行となりました。
【主な改正点】
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化(市ホームページ特設サイトにも掲載しています。)
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

参考内閣府ホームページより法改正の概要

行政や事業者の責務
項目 国、地方公共団体 事業者
障がいを理由とする不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務

努力義務→義務

(令和6年4月から)

【事業者の定義】国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」より

商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者をいいます。例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。

障がいを理由とする不当な差別的取り扱いとは

障がいがある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどがあたり、それらは禁止されています。正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大事です。

不当な差別的取り扱いの例

・障がいを理由に、入店やイベントへの参加について、保護者や介助者の同伴を求めるなどの条件や制限を行う。

・障がいを理由に、わずらわしい態度をとり、また傷つけるような言葉をかける。

・補助犬(盲導犬、聴導犬、介護犬)の同伴による施設や公共交通機関の利用を拒む。

・本人を無視し、同伴者や介護者だけに話しかける。また、本人の意思を無視する。

身体障害者補助犬法において、お店や病院など不特定多数の人が利用する施設で、障がいのある人のパートナーである補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬の同伴受け入れは義務づけられています。

合理的配慮とは

合理的配慮とは、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応の必要としている意思を伝えられた時、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことを言います。

合理的配慮の提供例

・車いすの方が出入口の段差で通行が難しい場合、段差の乗り越えをサポートする。可能ならばスロープを設置する。

・自筆が難しい方から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う。

・視覚障がいにより見えない、見えにくい方に対し、文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の書類を用意する。

・聴覚障がいの方に対し、筆談、コミュニケーションボードを使用して意思疎通を行う。可能ならば手話を行う。

・言葉の理解が難しい方に対し、ゆっくりと話す、絵や写真で示す、ひらがなで記載する。

・不安を感じやすい人に対し、ゆっくりと話す、休憩場所や休憩時間を設ける。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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