児童クラブ使用料の減免制度
1.対象と減免額
対象 | 減免額 |
---|---|
生活保護世帯 | 全額免除 |
住民税非課税世帯 | 全額免除 |
所得税非課税世帯 | 半額免除 |
準要保護世帯(就学援助対象世帯) | 半額免除 |
その他 | その都度市長が認める額 |
(注意)住宅借入金等特別控除や配当控除等の税額控除は適用されません。
2.申請期間
減免申請は、クラブ入会許可後随時受付をしますが、毎月末日までに提出された申請について、その月から減免対象として審査します。なお、年度ごとに審査を要しますので、前年度に減免を受けた方で引き続き減免を希望される方は、あらためて申請を行ってください。また、年度中途で一度退会し、再度入会される場合には改めて申請が必要です。
3.提出書類
- 減免申請書(PDFファイル:76.3KB)
- 課税証明書(以下に該当される方)
令和7年1月1日現在住民登録地が松江市外の方
4.申請内容の変更
家族構成の変更等により、申請内容に変更があった場合は、速やかに連絡ください。
5.その他
提出先:教育委員会生涯学習課
津田児童クラブ・中央児童クラブ・中央第2児童クラブ・美保関児童クラブは利用料金制のため、直接通われている児童クラブへご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課
【社会教育・生涯学習の推進】電話:0852-55-5288(企画調整係)
【公民館の管理・運営】電話:0852-55-5289(社会教育係)
【児童クラブ・放課後こども教室】電話:0852-55-5311(放課後こどもプラン係)
ファックス:0852-55-5543
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日