減免制度

更新日:2023年06月20日

1.対象と減免額

対象 減免額
対象と減免額の詳細
生活保護世帯 全額免除
住民税非課税世帯 全額免除
所得税非課税世帯 半額免除
準要保護世帯(就学援助対象世帯) 半額免除
その他 その都度市長が認める額

 (注意)住宅借入金等特別控除や配当控除等の税額控除は適用されません。

2.申請期間

 減免申請は、クラブ入会許可後随時受付をしますが、毎月末日までに提出された申請について、その月から減免対象として審査します。なお、年度ごとに審査を要しますので、前年度に減免を受けた方で引き続き減免を希望される方は、あらためて申請を行ってください。また、年度中途で一度退会し、再度入会される場合には改めて申請が必要です。

3.提出書類

4.申請内容の変更

 家族構成の変更等により、申請内容に変更があった場合は、速やかに連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課
【社会教育・生涯学習の推進】電話:0852-55-5288(企画調整係)
【公民館の管理・運営】電話:0852-55-5289(社会教育係)
【児童クラブ・放課後子ども教室】電話:0852-55-5311(放課後子どもプラン係)
ファックス:0852-55-5543
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