令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について、現時点の予定を掲載しています。
情報は随時更新します。
目的
食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外の子育て世帯)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給するものです。
給付額
児童一人あたり5万円
支給対象者ごとの申請手続き
申請が不要の方
1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の受給者の方
- 申請は不要です。(対象者への給付は終了しました)
- 支給日:令和5年5月31日(支給済みです)
- 振込口座:令和4年度給付金の振込口座に振り込みます。
2.児童手当受給者(公務員除く)のうち、令和5年度市町村民税非課税の方
- 申請は不要です(対象の方には7月以降順次お知らせを送付します)
- 支給日:個別に通知します。
- 振込口座:児童手当で指定している口座に振り込みます。
(注意)令和6年4月1日までに生まれた新生児にかかる児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方も対象となります。
本給付金の支給を希望しない方
上記の1または2にあたる方で、本給付金の支給を希望しない場合は届出が必要です。
- 提出書類:低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDFファイル:85.4KB)
- 提出期限:支給のお知らせに記載していますので、ご確認ください。
支給口座を口座を解約している場合など
上記の1または2にあたる方で、振込口座を解約している場合や氏の変更があった場合には必ずご提出ください。提出が遅れると支給が遅れる場合があります。
- 提出書類:低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDFファイル:121.1KB)
- 提出期限:支給のお知らせに記載していますので、ご確認ください。
【注意事項】振込口座は受給者名義の口座をご指定ください。児童名義の口座は指定できません。
申請が必要な方
高校生のみを養育している方、公務員、令和5年1月以降家計が急変した方など
支給要件
下記(1)と(2)の両方に該当する方のうち、令和5年度市町村民税非課税の方、または令和5年1月以降に家計が急変し、非課税と同様の状況(注釈1)と認められる方
- 令和5年度の同様の子育て世帯に対する特別給付金を受給していない
- 18歳(平成17年4月2日以降生まれ)までの児童(特別児童扶養手当対象児童は20歳(平成15年4月2日以降生まれ)まで)を養育している
(注釈1)非課税と同様の状況について
食費等の物価高騰の影響により令和5年1月以降家計が急変し、申請者および配偶者等の令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した年間収入(または所得)見込額が、それぞれ【表1】の非課税限度額より低い方
世帯の人数(注1) | 収入見込限度額【年間】 | 所得見込限度額【年間】 |
---|---|---|
2人 | 1,469,000円 | 919,000円 |
3人 | 1,877,000円 | 1,234,000円 |
4人 | 2,327,000円 | 1,549,000円 |
5人 | 2,777,000円 | 1,864,000円 |
6人 | 3,227,000円 | 2,179,000円 |
(注1)「世帯の人数」とは、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、所得税法上の扶養親族の合計人数のことです。
- (注意)申請者が申請時点で、障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入見込限度額は2,043,000円(非課税所得見込限度額の場合は1,350,000円)とし、超過する場合は、上の表を参照してください。
- (注意)公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」)の方や高校生世代以上の年代の児童のみ養育している方は、申請手続きが必要です。
- (注意)父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
提出書類
提出書類については、下記ファイル「提出書類一覧【家計急変者】」をご覧ください。
提出書類一覧【家計急変者】(PDFファイル:208.2KB)
- 一覧をご確認いただき、必要な申請書や申立書、添付資料をご準備ください。
- 下記より様式のダウンロードができます。記載例を参考にしてください。
記入する人 | 提出 | 様式名 | 記載例 |
---|---|---|---|
申請者 | 必須 | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:215.8KB) | 記載例(PDFファイル:4MB) |
申請者・配偶者 | 必須 | 簡易な収入見込額の申立書(PDFファイル:338KB) | 記載例(PDFファイル:2.1MB) |
申請者・配偶者 | 該当時 | 簡易な所得見込額の申立書(PDFファイル:518.4KB) | 記載例(PDFファイル:3.2MB) |
申請者と代理人 | 必要時 | 委任状(PDFファイル:260.3KB) | |
必要な人 | 必要時 | 申立書(PDFファイル:81.7KB) |
申請期間
受付期間:令和5年7月3日〜令和6年2月29日(郵送の場合は当日消印有効)
- (注意)児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方で、令和6年2月生まれの子の場合は令和6年3月31日、令和6年3月および4月1日生まれの子の場合は令和5年5月31日を申請期限とします。
- (注意)期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。
申請方法
- 窓口申請の場合
受付時間:平日のみ8時30分〜17時15分(土日祝、年末年始を除く)
受付場所:子育て給付課(松江市役所新庁舎1階11番窓口)
(注意)支所では受付できません。待ち時間または申請にかかる時間が長くなることが想定されます。時間に余裕をもってお越しください。 - 郵送申請の場合
下記「申請書等提出先」まで郵送してください。
(注意)郵送料は自己負担となります。また、郵送事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。 - 代理人申請の場合
やむをえず、代理の方が申請する場合は、委任状が必要です。ただし、同住所同世帯の配偶者の場合は委任状不要です。
本給付金に関するお問い合わせ
子育て世帯生活支援特別給付金専用コールセンター 0852-55-5836
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
(注意)令和5年10月2日以降は 0852⁻55⁻5019 まで
- 申請書類の郵送をご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。
申請書等提出先
住所:690-8540 松江市末次町86番地
松江市役所子育て給付課(松江市役所新庁舎1階11番窓口)支所では受付できません。
受付時間:8時30分〜17時15分(土日祝、年末年始を除く)
- 郵送の場合は、上記住所へお送りください。
- 申請書様式はこのページからダウンロードできます。
- 申請書類の郵送をご希望の方は上記コールセンターまでご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
お問い合わせフォーム
更新日:2023年07月03日