福祉医療費助成(ひとり親)
福祉医療費助成(ひとり親)とは
18歳未満又は高校3学年修了までの児童を養育しているひとり親家庭の方等が対象となる助成制度です。
制度内容
この制度の適用を受けると、医療費の自己負担が1割となります。また、世帯の市県民税の課税状況等によって、負担限度額(1医療機関1ヶ月当たり)を設けています。
制度の適用を受けるためには、福祉医療費医療証の交付申請を行ない、資格の認定を受ける必要があります。
ひとり親福祉医療費助成パンフレット (PDFファイル: 172.5KB)
区分 | 入院 | 入院外(通院) |
---|---|---|
(1)市県民税非課税世帯の方 | 2,000円 | 1,000円 |
(2)市県民税課税世帯の方 | 20,000円 | 6,000円 |
交付された福祉医療費医療証は、受診の際、医療機関(病院・診療所・薬局など)の窓口に提示してください。
県外の医療機関では、福祉医療費医療証が使えません。(鳥取県・広島県・山口県の一部医療機関を除く)
一度、健康保険やその他の医療制度の医療証など(お持ちの方)で医療費をお支払いただき、福祉医療証との差額は還付請求してください。
(注意)鳥取県・広島県・山口県の一部医療機関についての詳細は島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご覧ください。
還付請求
還付請求の期限は、領収日から2年以内です。請求の際は、次の書類を提出してください。(郵送でも可能です。)
- 福祉医療費助成申請書(PDFファイル:78.6KB)
- 口座振替依頼書(PDFファイル:91.1KB)(すでに振込口座の指定をされている方は必要ありません。)
- 領収書(受給者指名、受診期間、保険診療点数、自己負担額、領収印の記載等があるもの)
治療用装具の還付請求の場合には、上記のほかに次の書類を提出してください。
- 診断書
- 支給明細書など健康保険からの附加給付額がわかるもの
各種様式(内容変更・再発行・喪失)
- 福祉医療費助成に関する資格内容変更届(PDFファイル:90.3KB)(助成対象者の保険・住所等の変更があった場合)
- 福祉医療費医療証(資格証)破損・亡失届(PDFファイル:61.7KB)(医療証の破損・亡失で医療証・資格証の再発行が必要な場合)
- 福祉医療に関する資格喪失届(PDFファイル:71.1KB)(転出・死亡等で資格を喪失される場合)
連絡先/お問い合わせ
こども子育て部子育て給付課
電話:0852-55-5335/ファックス:0852-55-5537
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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更新日:2024年11月01日