病児保育の利用料免除について
・松江市民で生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯(4~6月は前年度・7~3月は現年度)の場合は病児保育利用料が免除になります。病児保育利用料の免除を受けるためには、病児保育を利用する前に免除申請が必要です。
・病児保育利用料の免除は、免除申請があった日以降のものが対象となります。申請日以前に発生した病児保育利用料は免除の対象となりません。
・病児保育を利用する月が4月から6月までは、病児保育を利用する年度の前年度の市町村民税が非課税である世帯が該当となります。
・病児保育の利用に係る食事代やおやつ代は免除対象とはなりませんので、必ずお支払いください。
・病児保育利用料の免除の決定を受けた場合で、免除の理由が消滅したときは、消滅した日から起算して15日以内に申し出てください。
提出先
松江市こども子育て部保育所幼稚園課認定入所係
電話:0852‐55-5312
免除後の利用料
生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯0円
(注意)食事・おやつ代が別途必要になります。金額は利用する施設に確認をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課 認定入所係
電話:0852-55-5312
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2023年05月18日