一時預かり事業の利用料免除について
1.一時預かり利用者負担軽減事業
松江市在住の低所得世帯で、幼児教育・保育の無償化の対象とならない方を対象に、認可施設等における一時預かり事業の利用料を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
令和8年度一時預かり利用者負担軽減事業の案内(公立版) (PDFファイル: 508.3KB)
令和8年度一時預かり利用者負担軽減事業の案内(私立版) (PDFファイル: 518.6KB)
助成対象者
以下の1~4のすべてに該当する方が松江市内の認可施設を利用した場合に助成対象となります。
- 利用日当日に松江市に住民票があること。
- お子さんが未就学児であり、保育所(園)や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等に通っていないこと。
- 幼児教育・保育の無償化の対象でないこと。
- 世帯所得が下記のいずれかに当てはまること。
- 生活保護世帯
- 住民税非課税世帯
- 市町村民税の所得割合算額が77,101円未満である世帯
利用料の助成額
| 4時間未満の利用 | 4時間以上の利用 | |
| 3歳未満児 | 800円 | 1,600円 |
| 3歳以上児 | 650円 | 1,300円 |
給食費、おやつ代、その他の実費などは助成の対象となりません。
申請方法
助成をうけるためには申請が必要です。利用施設により申請書や手続方法が異なります。
公立保育所(園)を利用する場合
利用する保育所(園)または保育所幼稚園課にあらかじめ一時預かり利用料免除申請書を提出してください。
一時預かり利用料免除申請書 (PDFファイル: 153.5KB)
私立保育所(園)、一時預かり事業所を利用する場合
保育所幼稚園課にあらかじめ一時預かり事業利用者負担軽減対象者確認申請書を提出してください。
一時預かり事業利用者負担軽減対象者確認申請書 (PDFファイル: 194.1KB)
(注意)いずれの場合も、各年の1月1日時点の住民地が松江市外の方は、申請時に別途マイナンバーカードまたは市町村民税所得割額を証明するものが必要です。
(注意)申請があった日以降のものが助成対象となります。申請より前に発生した一時預かり利用料は免除の対象となりません。
2.一時預かりきょうだい利用負担軽減事業
一時預かり事業をきょうだいで同時に利用する世帯を対象に、松江市内の認可保育所等における一時預かり事業の2人目以降児童分利用料を一部助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
一時預かりきょうだい利用負担軽減事業のご案内 (PDFファイル: 323.2KB)
助成対象者
以下のすべてに該当する方が松江市内の認可一時預かり施設を利用された場合助成対象となります。
- 松江市に住民票がある、保育所(園)や幼稚園に在籍していない就学前児童
- 同施設で、同日にきょうだいで一時預かり事業を利用した場合の2人目以降の児童
利用料の助成額
1回あたりの利用料が、2人目以降は半額となります。
(注意)おやつ代や給食費などの実費部分は助成対象外です。
助成方法
基本的には手続きは不要です。利用時に松江市民であることときょうだい関係が確認がとれるもの(こども医療費受給資格証など)を施設に提示してください。
3.幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
一時預かり事業においても、就労など一定の要件を満たす場合は無償化の対象となりますので、施設等利用給付認定申請を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2026年04月01日