職員のわいせつ事案防止のための基本方針について
令和4年7月に本市の幼児教育・保育施設において、職員がスマートフォンで園児を盗撮し、わいせつ行為を行ったとして起訴されるという事案が発生しました。職員の不祥事は、園児の心を深く傷つけ、保護者や地域の方々との信頼関係を根底から覆し、教育・保育に対する信頼が著しく損なわれるものであり、断じて許されるものではありません。
幼児教育・保育施設は、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境を確保し、利用する子どもの意思及び人格を尊重して、常に子どもの立場に立って、教育、保育を提供しなければなりません。
また、幼児教育・保育に携わる職員は、子どもたちの人格形成にも重大な影響力を有する存在であるため、より厳しい倫理観や規範意識が求められることを深く自覚し、自らの行動を厳しく律する必要があります。
このような事件を二度と繰り返すことなく、市民の皆様の信頼を回復していくため、わいせつ事案を防止するための基本的な事項について、以下のとおりまとめました。
基本方針
(1)職業倫理や子どもの人権にかかる意識の向上を図る。
- 未来を担う子どもたちの教育・保育に携わる職員には、自らの仕事に誇りと責任を持って取り組むことが期待されていることを全ての職員が認識し、そのことを職員会等で随時確認する。
- 厚生労働省が作成した「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き(令和3年3月)」(厚生労働省)(PDFファイル:6.3MB)を活用し、不適切な保育の未然防止策や発生時の適切な対応について、再度施設内で点検し、改善が必要な事項は速やかに改善する。
- 人権にかかる研修を、市が実施するもののほか、管理職が中心となり、施設内でも実施する。また、研修は職員に定期的に繰り返し受講させ、子どもの人権にかかる意識の向上や定着を図る。特に、新規採用時や採用から間もない時期は重点的に職員教育を行う。
- 管理職や経験年数が長いなど、高い職位や豊かな経験を持つ職員が他の職員の見本となるべく、人権感覚を持ち、率先垂範に努める。
- 全国保育士会が作成する「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」(全国保育士会)(PDFファイル:1.5MB)などを活用し、定期的に「子どもの人権」に対する意識を自己点検できるよう、職員会などの場を通じ職員に促す。
(2)文部科学省の「生命(いのち)の安全教育」の積極的な活用を図る。
- 子どもたちを性暴力の当事者にしないよう、文部科学省が取組を進める「生命(いのち)の安全教育(文部科学省)」(外部サイト)の積極的な活用を図る。
(3)良好な職場環境の整備に努める。
- 厚生労働省が作成した「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き(令和3年3月)」(厚生労働省)(PDFファイル:6.3MB)P5からP7及びP18からP19を参考に、法人の管理責任者及び施設長の責任のもと、良好な職場環境の整備に努める。
- 職場内で円滑なコミュニケーションを図ることに努め、職員が施設長や他の職員などに報告、連絡、相談しやすい環境を作る。
- 職員間の対話を通じて、課題の発見・早期解決に努める。
(4)こまめな様子確認や声掛け等を行う。
- 午睡時は、園長や主任等がクラスを巡回し見守る頻度を上げ、こまめな様子確認を行う。また、保育室の廊下に面した窓のカーテンは、廊下から室内の様子が確認できるように可能な限り開けておく。
- 午睡時は可能な限り複数での対応に努める。なお、一人担任のクラスなど、一人での対応になる場合は、園長・主任に加え、付近の職員も可能な限り、細やかな様子確認を行う。
- 職員と園児が1対1となる場を極力避けることを意識する。
- 送迎や行事用の車両で、添乗する職員は園児の心身の状態を考慮したうえで、園児と適切な距離をとるように努める。また、管理体制を強化するため、防犯カメラなどの活用も検討する。
(5)私物のスマートフォン等の取扱いについてルールを定める。
- 私物のスマートフォンを業務で使用することは、今回のように、わいせつ事案につながるほか、個人情報が漏洩する危険性もある。「保育時間中における私用のスマートフォンの使用は原則禁止とし、個人ロッカーなどに入れ、保育室に持ち込まない」、「使用は休憩時間中に園児から見えないところで行う」など、各施設の状況に応じたルールを作成し、その徹底を図る。
- ただし、「園外保育など外出する際の緊急連絡用として使用」「災害等が発生した際の連絡用としての使用」は例外的に認めるなど、ルールを明確にし、園児の安全に配慮した対応を行う。
(6)意見や苦情を申し出やすい環境を作る。
- 保護者との良好な関係の構築や、投函しやすい場所へのご意見箱の設置、園所評価などのアンケートで広く意見を求めるなど、意見や苦情を申し出やすい環境を作るとともに、受け付けた意見等を反映し、教育・保育の質の向上、改善に努める。
幼児教育・保育施設への通知文
保育所等における不適切な保育の相談窓口
- 保育所等の職員による入所児童への虐待等の不適切な保育に関する相談は、こども政策課安心子育て係にご連絡ください。
【電話番号】0852-55-5032 【メールアドレス】kodomo@city.matsue.lg.jp
不適切な保育の基本的な行為類型とは
- 子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
- 物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ
- 罰を与える・乱暴な関わり
- 子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
- 差別的な関わり
引用:「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 こども政策課
電話:0852-55-5666 (こども政策係)
電話:0852-55-5032(安心子育て係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2023年09月04日