特別利用保育について

更新日:2023年05月08日

特別利用保育とは

周辺に幼稚園がない地域に居住する就学前の児童が、幼児教育を受けるため、例外的にその地域の保育所を幼稚園のように利用することです。

実施施設

マリン保育所、野波保育所、美保関西保育所、美保関東保育所、やつか保育園及び本庄保育所

対象児童の要件

1.次の地域に居住していること。

手角町、長海町、野原町、枕木町、邑生町、新庄町、上宇部尾町、本庄町、上本庄町、島根町、美保関町及び八束町

2.保育所で保育を受ける必要性がないこと。

3.入所する年度の4月1日の時点で満3歳以上 であること。

4.保育所における日常生活に支障がないこと。

保育時間及び休業日

• 保育時間:午前9時から午後2時まで

• 休業日:土曜日、日曜日、祝日法による休日及び長期休業期間(学年始4月1日-4月7日、夏季7月21日-8月31日、冬季12月26日-1月7日および学年末3月25日-3月31日)

原則として市立幼稚園の教育時間及び休業日と同様です。

入所申込

入所希望月の前々月11日から前月10日までに保育所幼稚園課24番窓口で手続してください。

実施期間

年度の末日まで(毎年度入所申込が必要です。)

注意事項

通常の保育所等の入所申込及び幼稚園等の入園申込とは併願できません。

保育所で保育を受ける必要性がある児童を優先して入所利用調整をします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部  保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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