教育・保育給付認定について

更新日:2024年03月28日

認定区分

教育・保育給付認定は、子どもの「年齢」及び「保育の必要性」により、次の認定区分で認定します。
認定区分 就学前年齢 保育の必要性 利用可能な施設
教育・保育給付1号認定 満3歳以上 保育を必要とする事由なし

幼稚園

認定こども園(幼稚園機能)

教育・保育給付2号認定 満3歳以上 保育を必要とする事由により家庭保育が困難である

認可保育所

認定こども園(保育所機能)

教育・保育給付3号認定

満3歳未満

保育を必要とする事由により家庭保育が困難である

認可保育所

認定こども園(保育所機能)

小規模保育事業施設

(注意)小規模保育事業施設は、満3歳に達する日以後最初の3月31日まで利用可能です。

保育を必要とする事由及び保育必要量

教育・保育給付2号・3号認定の場合は、父・母に係る保育を必要とする事由やその状況(就労時間など)により保育必要量(保育時間)を「保育標準時間」又は「保育短時間」で認定しています。

保育を必要とする事由又はその状況が変更となる場合は、教育・保育給付認定変更申請が必要です。

なお、保育必要量にかかわらず、必要に応じて延長保育は利用可能です。延長保育には通常の保育料とは別に延長保育料が必要となります。

保育必要事由と保育時間
保育を必要とする事由(主なもの) 保育必要量

就労(月48時間以上120時間未満を常態)

求職活動

育児休業中の継続利用

保育短時間(8時間/日)

就労(月120時間以上を常態)

妊娠・出産

疾病・障がい(保育困難であること)

保育標準時間(11時間/日)

(注意1)月の就労時間が120時間未満であっても、勤務時間や通勤時間と在籍する保育所等における保育短時間の時間帯を考慮して、保育標準時間で認定できる場合があります。

(注意2)保護者が妊娠している場合、出産予定日(出産日)の前後8週にあたる日が属する月については、就労をしている場合でも「妊娠・出産」での認定となります。

教育・保育給付認定の有効期間

教育・保育給付認定の有効期間(認定期間)は、保育を必要とする事由やその状況(雇用期間など)により有効期間が異なります。保育を必要とする事由や雇用期間などに変更がない場合は、原則として教育・保育給付認定の有効期間の満了をもって保育所等を退所となります。

教育・保育給付3号認定については、有効期限が最長で満3歳に達する日の前日までですが、保育を必要とする事由が継続している場合は、職権で教育・保育給付2号認定に変更しますので、有効期限が最長で小学校就学前までとなります。

認定こども園の利用形態変更

認定こども園において、利用形態の変更(保育所機能⇔幼稚園機能)を希望する場合は、在籍する認定こども園に利用形態変更申請をした上で、教育・保育給付認定変更申請をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部  保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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