保育所等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口
令和7年4月に児童福祉法の一部を改正する法律が成立及び公布されました。この改正法において、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の仕組みが創設され、令和7年10月1日から施行されました。
保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、認可外保育施設等において、施設等職員による児童への虐待があったとき(または虐待が疑われるとき)は、速やかな通報をお願いします。
保育所等における虐待の具体例
保育所等における虐待とは、職員が児童に対して行う「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」をいいます。
各虐待の具体例は下記のとおりです。
身体的虐待
- 外傷を生じさせるおそれのある行為(殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す など)
- 外見的に明らかな傷害を生じさせる行為(打撲傷、あざ(内出血) など) 等
性的虐待
- 児童にわいせつな行為をする、児童にわいせつな行為をさせる
- 下着のままで放置する
- 必要の無い場面で裸や下着の状態にする
- 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる) 等
ネグレクト
- こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置する
- こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)
- 視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う
- 別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す
- 他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する 等
心理的虐待
- ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど
- こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮辱的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)
- 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする 等
保育所等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口
保育所等の職員による入所児童への虐待が疑われる事案に関する相談(通報)は、こども政策課安心子育て係にご連絡ください。
【電話番号】0852-55-5032
【メールアドレス】kodomo/atmark/city.matsue.lg.jp(メールを送付いただく場合には/atmark/を@に変更してください)
注意事項
- 相談(通報)の対象となる施設・事業は松江市内の、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業です。
- 匿名での相談(通報)も可能です。
- 相談(通報)者の個人情報は厳守します。
- メールでの相談(通報)の際には、折り返し市担当者から問い合わせることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 こども政策課
電話:0852-55-5666 (こども政策係)
電話:0852-55-5032(安心子育て係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2025年10月01日