松江市特定認可外保育施設第3子以降保育料補助
令和5年度版 松江市特定保育施設第3子以降保育料軽減補助金交付要綱 (PDFファイル: 165.3KB)
松江市特定認可外保育施設第3子以降保育料軽減事業補助金について(チラシ) (PDFファイル: 190.1KB)
補助金の交付対象となる保護者
次の条件を全て満たしている必要があります。
- 松江市内に住所を有する世帯で、同一生計の兄姉が2人以上いる0〜2歳児クラスの子ども(以下「第3子」という。)が、特定認可外保育施設(認可保育所などとの併用を除く。)に在籍していること
- 父・母が保育を必要とする事由を有すること
企業主導型保育所に在籍している場合
市町村民税非課税世帯(4~8月は前年度・9~3月は現年度)でないこと
(注意)市町村民税非課税世帯の場合は、在籍施設において幼児教育・保育の無償化の手続きをしてください。
特定認可外保育施設とは
特定認可外保育施設とは以下の4点を満たした施設のことを指します。
・認可保育所又は小規模保育事業施設と同様に保育を行うことを目的とする施設であること。
・認可外保育施設指導監督基準を満たしていること。
・松江市内の認可保育所の通常保育と同等に、月曜日から土曜日までにおいて1日につき11時間保育を提供していること。
・0歳児から2歳児までの保育を実施していること。
補助金の交付対象となる事業の内容
令和5年度中に補助対象となる月分の保育料を支払うことが補助事業となります。
(注意)既に補助金の交付を受けたもの又は補助金以外の他の補助制度の制度の適用を受けるものを除きます。
- 第3子が特定認可外保育施設において提供を受けた保育の補助対象期間
- 開始日令和5年3月1日(令和4年度において補助金の交付申請をしていない場合は同年4月1日)
- 終了日令和6年3月31日
認可外保育施設の区分 | つむぎ保育園 | 左記以外の企業主導型保育所及び院内保育所 |
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保育料の納付期限 | 保育実施月 | 保育実施月の翌月 |
補助対象となる支払済の保育料 | 令和5年4月〜令和6年3月分 | 令和5年3月〜令和6年2月分 |
(注意)つむぎ保育園以外の令和6年3月分の保育料については、令和6年度に再度申請が必要になります。
補助金額(月額)
次の額と保育料(食事代などを除いた保育の実施に係る純粋な保育料)のいずれか低い方の額
- 企業主導型保育所以外:42,000円
- 企業主導型保育所:国が定める標準的な保育料(0歳児37,100円/1・2歳児37,000円)
- (注意)入園料・延長料金・通常保育と同等と認められない保育形態の保育料・保護者会費などは補助対象とはなりませんのでご注意ください。
補助金の交付申請
提出先
松江市こども子育て部保育所幼稚園課認定入所係
申請期限
令和6年2月29日午後5時(厳守)
松江市の予算の執行上、できるだけ12月中旬頃までに交付申請してください。
令和6年1月以降に入所の場合は、入所後速やかに申請をお願いします。
- 補助金の交付申請は、保育料納付前(特定認可外保育施設に入所時)から可能です。
- 補助金の交付対象となる保護者であっても、交付申請がない場合は補助できません。
注意事項
補助金の申請をする保護者が、偽り・その他不正に補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2023年11月08日