保育料等に係る申告について

更新日:2024年03月13日

19歳以上や別居の兄姉がいる第3子以降の保育料等軽減制度について

父母が扶養している第3子以降の子どもが保育所等を利用する場合は 、兄姉の年齢に関わらず 「 保育料無償化 」 や「 副食費の徴収免除 」を実施しています 。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、本市のシステムでは確認ができないため『多子世帯状況申告書』の提出が必要です。

  • 保護者が扶養している19歳以上の兄姉がいる。

        (年度内に19歳になる場合も提出が必要です。)

  • 保護者が扶養している18歳以下の別居の兄姉がいる。

保育量に限り、同一年度内は遡って軽減します。副食費(給食費のうちおかず代)に関しては、申告した日の翌月から適用します。

必要な書類
クラス年齢 軽減内容 申告に必要な書類

0~2歳児

保育料:無料
  • 多子世帯状況申告書
  • 対象兄姉の「健康保険証の写し」
3~5歳児 副食費:免除
  • 多子世帯状況申告書
  • 対象兄姉の「健康保険証の写し」

(注意)兄姉が別居している場合は、学生証や戸籍謄本(親子・兄弟姉妹関係の証明)及び生活費、学資金及び療養費等の送金が分かるものの写しの提出を求めることがあります。

在宅障がい者同居世帯の子の保育料等軽減制度について

児童本人または同居する家族(同一世帯の家族)が「在宅障がい者」に該当し、市町村民税所得割税額が77,101円未満の場合、保育料及び副食費(給食費のうちおかず代)が減額または無料になります。

保育料等の軽減制度を受けるには、申告が必要になります。

保育料に限り同一年度内は遡って減額します。副食費に関しては、申告した日の翌月から適用します。


「在宅障がい者」とは  

次のいずれかに該当し、障害者支援施設等に入所または医療機関等に入院していない在宅の人

  • 身体障害者手帳の交付を受けている
  • 療育手帳の交付を受けている
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
  • 特別児童扶養手当の支給対象児童である
  • 国民年金の障害基礎年金の受給者である

 

申告に必要な書類
クラス年齢 軽減内容 申告に必要な書類
0~2歳児

保育料:減額または無料

  • 在宅障がい者同居世帯状況申告書
  • 在宅障がい者の手帳等を添付
3~5歳児

副食費:免除

  • 在宅障がい者同居世帯状況申告書
  • 在宅障がい者の手帳等を添付

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部  保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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