小・中・義務教育学校における携帯電話の取り扱いに関するガイドライン

更新日:2023年02月01日

学校における携帯電話の取り扱いに関するガイドライン策定の背景

 情報化社会が急速に進展する中、携帯電話は児童生徒の生活に急速に普及・浸透しています。それに伴い、ネット依存による生活習慣の乱れやインターネットを介したいじめ、友人関係のトラブル、高額課金や盗撮・自画撮り被害等の犯罪被害などが深刻化していることは憂慮すべき喫緊の課題です。こうした状況下において、携帯電話の使用に関わる危険性やルールを適切に児童生徒や保護者に指導、啓発することが求められています。

 また、昨今、登下校中の児童生徒が犯罪被害にあう事案が全国で発生していること、自然災害の多発などの現状から、学校は地域、関係機関と連携し、児童生徒の安全確保に努めるとともに、登下校中の安全確保も含めた安全教育の充実を図る必要があります。

 これらのことから、松江市では、文部科学省初等中等教育局長通知「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)」及び島根県教育委員会教育長通知「公立学校における携帯電話の取扱いに関する方針について(通知)」の内容を踏まえ、学校への携帯電話の持ち込みを原則禁止とする方針は継続しつつ、児童生徒の学校や登下校路等での安全・安心確保の観点から、学校での携帯電話の取り扱いについてルールや方針を示すため「松江市立小・中学校、義務教育学校における携帯電話の取り扱いに関するガイドライン」を策定しました。

学校における携帯電話の取り扱いに関するガイドライン

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
電話:0852-55-5417(学び推進係)
電話:0852-55-5428(保健体育係)
電話:0852-55-5416(学事係)
電話:0852-55-5078(ICT教育推進係)
電話:0852-55-5551(ICT教育整備係)
ファックス:0852-55-5251
お問い合わせフォーム