島根県男性不妊検査費助成

更新日:2024年04月01日

 松江市に住所のある方は、島根県が実施する男性不妊検査費助成の申請窓口が松江市(子育て給付課)となります。

島根県内の他の市町村に住所のある方は、県内各保健所が窓口となります。

対象者

  • 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦で、申請時に松江市内に住所のある方(夫または妻の一方でも可能)
  • 男性不妊検査を受けた方

(注意)対象例:診察、精液検査、ホルモン検査、超音波検査、染色体検査等医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査

(注意)検査が終了する前に不妊治療(タイミング療法を除く、薬物療法または手術等)を開始した場合は、治療の開始日をもって、検査が終了したとみなします。(検査の開始・終了日については、医師の判断によります。)

助成額・助成回数

  • 助成額:保険適用外の男性不妊検査にかかる自己負担額の7割(ただし、上限2万8千円)(注意)文書料含む。
  • 助成回数:1組の夫婦につき、1子1回限り

申請の方法

 検査が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、受診等証明書に検査を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他必要書類と合わせて、松江市の窓口まで持参、又は郵送により提出してください。

申請に必要な書類

男性不妊検査申請書男性不妊検査(PDFファイル:108.5KB)男性不妊検査(Excelファイル:19.7KB)

・申請される方が記入してください。

・事実婚の関係にある方は【事実婚関係に関する申立欄】にチェックを入れてください。

2.男性不妊検査費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDFファイル:74.1KB)
・検査を行った医療機関で証明してもらってください。

3.医療機関発行の領収書
・確認後返却しますので、原本を提出してください。

4.住所を確認することができる書類(住民票)

・住民票の提出は夫婦とも松江市内に住所がある場合は必要ありません。

・別居の場合、松江市外の方は住民票が必要です。(この場合、戸籍謄本も必要です。)

5.戸籍謄本

・婚姻関係が確認できる住民票(続柄及び戸籍筆頭者記載)提出の場合は提出を省略できます。

・事実婚の場合は夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。

【第2子以降の申請の場合】

・妊娠12週以降の死産の場合は、死産を証明できるものを提出してください。

(注意)他の不妊治療費助成制度と併せて申請する場合、一部の書類を省略できる場合があります。

お問い合わせ・申請窓口

お問合せ・申請窓口【郵送・持参】

  • 松江市こども子育て部子育て給付課(松江市役所11番窓口)
    電話:0852-55-5942
    メール:kosodate-k@city.matsue.lg.jp
    郵便番号690-8540松江市末次町86番地

その他申請窓口【持参のみ】

  • こども家庭支援課(松江市立病院隣・保健福祉総合センター内)
    電話:0852-60-8155
    松江市乃白町32番地2

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
​​​​​​​お問い合わせフォーム