出産育児一時金

更新日:2023年03月24日

加入者が妊娠4か月(12週)以降で出産したとき(死産・流産を含む)、申請により、出産育児一時金を給付します。

ただし、会社等を辞めてから6か月以内の出産の場合、前の健康保険から給付される場合もあります。

産科医療補償制度に加入している医療機関での在胎週数22週以降の出産(死産・流産含む)の場合:500,000円

注:令和5年3月31日までの出産:420,000円

上記以外の出産の場合:488,000円

注:令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産:408,000円

注:令和3年12月31日までの出産:404,000円

(注釈)産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営している制度です。

出産育児一時金直接支払制度

直接支払制度とは、市が、出産された医療機関に対して出産育児一時金を直接支払う制度です。

これにより、医療機関の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回る額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。

制度の利用を希望する場合は、出産する医療機関で手続きをおこなってください。

実際にかかった出産費用が出産育児一時金の額より少額の場合は、申請によりその差額を受け取ることができます。

出産育児一時金の申請

直接支払制度の利用を希望しない場合、または直接支払制度を利用したうえで出産費用が出産育児一時金より少額の場合は、申請により給付を受けることができます(現金給付。全額または差額。)。

保険年金課給付管理係(7番窓口)または各支所市民生活課で、申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 母子手帳
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
  • 医療機関等の請求書または領収書
  • 直接支払制度を利用しない(または利用した)旨の同意書
  • 死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠12週以降の死産・流産の場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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