松江市暴力団排除条例について

更新日:2023年02月01日

制定の趣旨

全国的に暴力団排除の機運が高まる中で、島根県では、島根県暴力団排除条例が制定され、平成23年4月1日に施行されました。

本市においても、市、市民及び事業者(以下「市民等」という。)が相互に連携及び協力して、社会全体で暴力団排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与するため、松江市暴力団排除条例を制定し、平成25年4月1日に施行しました。現在、島根県の全ての市町村において暴力団排除条例が制定及び施行されています。

条例の概要

  1. 基本理念:暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識し、「恐れない」、「資金を提供しない」、「利用しない」、「交際しない」を基本に社会全体で暴力団排除を推進する。
  2. 市の責務:市は、県や周辺市町村と連携して暴力団排除の施策を推進する。また、警察に暴力団関係情報を提供する。
  3. 市民等の責務:市民等は、市が行う暴力団排除の施策に協力するよう努める。また、警察に暴力団関係情報を提供するよう努める。
  4. 市民等への支援等:市は、警察や暴追センターと連携して、市民等に暴力団排除に係る情報の提供及び助言などの必要な支援や、広報及び啓発を行う。
  5. 公の施設の使用禁止:公の施設が暴力団の活動に使用され、又は暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるときは、使用を許可せず、又は使用を許可した後でも取り消すことができることとする。
  6. 市の事務及び事業における措置:公共工事など市の事務や事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)を入札に参加させない等の必要な措置を講ずる。
  7. 学校教育における措置:市立中学校や市立女子高校において、暴力団排除に係る教育が必要に応じて行われるよう措置を講ずる。
  8. 暴力団の威力利用禁止:市民等は暴力団の威力を利用してはならない。
  9. 暴力団への利益供与禁止:市民等は暴力団に利益の供与をしてはならない。
  10. 個人情報の取扱い:暴力団排除のために必要なときは、収集目的にかかわらず市役所内で個人情報を共有することができ、また、本人の同意無しに、暴力団員等該当性を警察に照会することができる。

松江警察署との連携及び協力

市と松江警察署が連携及び協力して暴力団排除に当たるため、平成25年3月21日に「松江市の事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」を締結しました。この合意書の締結により、市と松江警察署の間で暴力団員等該当性情報などのやりとりが行えるようになり、本格的に市の事務及び事業からの暴力団排除に取り組むことができるようになりました。

市の事務及び事業からの暴力団排除

松江市暴力団排除条例の制定に併せ、市の事務及び事業から暴力団を排除するため、松江市補助金等交付規則及び松江市公有財産規則の一部改正並びに松江市が行う調達契約等からの暴力団排除措置要綱の制定をしました。

1.補助事業等からの暴力団排除

補助金等交付申請人が暴力団員等であるときは、補助金等の交付決定をしません。また、補助金等の交付決定後において補助事業者が暴力団員等であると判明した場合は、補助金等の交付決定を取り消します。また、補助金等の交付の申請時に、補助金等交付申請書において、補助事業等に暴力団員等を関与させないことを誓約していただくこととしました。

2.公有財産に関する事務からの暴力団排除

行政財産の使用許可及び公有財産(行政財産及び普通財産をいう。以下同じ。)の貸付、処分等の相手方から暴力団員等を排除します。また、行政財産の使用許可の申請時又は公有財産の借受けの申請時に、行政財産使用許可申請書又は公有財産借受申請書において、使用許可を受けた行政財産又は借り受けた公有財産は、暴力団員等に使用させないことを誓約していただくこととしました。

3.調達契約等からの暴力団排除

市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約から暴力団員等を排除します。

リンク集

問い合わせ

  • 松江市暴力団排除条例については、総務部総務課法制・情報公開係電話:0852-55-5114
  • 補助事業等からの暴力団排除については、各補助金等の所管課にお問い合わせください。
  • 公有財産の関する事務からの暴力団排除については、各公有財産の所管課にお問い合わせください。
  • 調達契約等からの暴力団排除については、財政部契約検査課入札係電話:0852-55-5403

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
【文書の収受発送・管理、表彰】電話:0852-55-5112(総務係)
【交通安全・防犯対策】電話:0852-55-5690(総務係)
【条例・規則、情報公開・個人情報の保護】電話:0852-55-5114(法制・情報公開係)
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