交通安全施設要望

更新日:2024年05月08日

交通安全施設とは

交通安全施設には、交通の安全と円滑を目指して、公安委員会(警察)が整備するものと、道路管理者が整備するものがあります。

公安委員会(警察)が整備する交通安全施設には、信号機、道路標識(速度規制、一方通行、一時停止等)、横断歩道等があります。

道路管理者が整備する交通安全施設には、防護柵、道路照明、視線誘導標、カーブミラー、道路標識(最大幅、重量制限、高さ制限等)、路面標示(外側線等)があります。

 

交通安全施設要望とは

交通ルールの講習を受けるイラスト年に一度、交通安全施設の設置等について要望を受け付けています。

要望は各地区の交通安全対策協議会(事務局は各公民館、鹿島は支所)で取りまとめています。

自治会長が地区の総意であることを取りまとめ、自治会長が署名し、各地区交通安全対策協議会に提出してください。

(地区内の意見が統一されない場合は、提出をご遠慮願います。)

令和6年度(令和7年度実施分)申請様式《提出期限:令和6年8月31日》

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総務部 総務課
【文書の収受発送・管理、表彰】電話:0852-55-5112(総務係)
【交通安全・防犯対策】電話:0852-55-5690(総務係)
【条例・規則、情報公開・個人情報の保護】電話:0852-55-5114(法制・情報公開係)
ファックス:0852-55-5530
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