自転車安全利用の推進
「自転車安全利用五則」を守り、自転車を安全に利用しましょう

自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを自転車安全利用五則としてまとめています。
これは交通対策本部により決定され、全国の交通安全運動に活用されています。
基本的なルールとして自転車を安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
例外的に歩道を通行できる場合
- 13歳未満または70歳以上の人、体の不自由な人が運転する場合
- 道路工事をしていたり、道幅が狭くて車が多いなど、車道通行が危険な場合
- 歩道に以下の標識・道路標示がある場合
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全運転
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から年齢を問わず、ヘルメットの着用が努力義務となります。
こんな運転もやめましょう
傘さし運転
携帯電話をしながらの運転
イヤホン等を使用し周囲の音が聞こえないような状態での運転
自転車の安全な利用についての情報
自転車損害賠償保険・共済に加入しましょう
自転車の事故で加害者となると高額な損害賠償が請求される場合があり、被害者と加害者の双方にとって大変な負担となります。自転車事故に備えた保険の加入に努めましょう。
「自転車損害賠償保険・共済」とは自転車事故により第三者にケガを負わせた場合など、損害賠償責任を負うこととなった場合に、その損害を補償できる保険や共済のことです。
平成26年8月1日に松江市自転車安全利用条例が施行され、自転車の利用者は損害賠償保険への加入に努めることとなりました。
- 啓発用チラシを作成しています。ご活用ください。
保険・共済の種類
自転車専門の保険のほか、自動車保険・火災保険・傷害保険などに個人賠償責任保険の特約を付けることで、自転車利用の賠償責任に対応することが可能です。保険の内容をご確認ください。
- 個人賠償責任保険の特約は「日常生活賠償責任保険」などの名称で同様な保険もあります。また、補償対象となる方(被保険者)は商品によって異なります。
- 保険内容についての詳細は、保険会社・共済団体・自転車店等へご相談ください。
自転車運転中の賠償責任を補償する保険・共済
- 「自転車保険」等の名称で販売されている保険
- 自動車保険(特約)
- 火災保険(特約)
- 傷害保険(特約)
- クレジットカードなどの付帯保険
- 会社等の団体保険
- PTAの保険など学校で募集を受ける保険
- 交通安全協会などの会員として加入する保険
1から8の保険・共済に加入しているか確認してください。
これらの保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているか確認してください。
自転車運転中の事故で他人の生命または身体の重度な損害を補償する制度
- TSマーク付帯保険(点検整備を受けた自転車の車体に付帯された保険)
補償条件が限られています。点検日から1年以内のTSマークが自転車に貼られているか確認してください。
自転車事故の賠償事例
自転車は道路交通法上「車両」です。自転車による事故も過失があれば賠償する責任があり、場合によっては賠償額が高額になるケースもあります。
賠償額9,521万円
小学生が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩行者と衝突。歩行者に重い障がいを負わせた。裁判所は、保護者の監督責任を認め、賠償を命じた。
(神戸地方裁判所、平成25年7月)
賠償額9,266万円
高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重い障がいが残った。
(東京地方裁判所、平成20年6月)
万が一に備えて加入状況を確認しましょう
事業者のみなさまへ
自転車の販売・修理あるいは貸し出しを行う事業者は、自転車損害賠償保険等に関する情報提供を行うなど、加入促進に努めましょう。
定期的な点検整備をしましょう

定期的な点検と整備をしなければ、安全装備の性能が発揮できません。
点検の不備が事故を招くもととならないように自主的に点検をしましょう。
「ぶたはしゃべる」で点検個所を覚えよう

定期的な点検と整備をしなければ、安全装備の性能が発揮できません。
点検の不備が事故を招くもととならないように自主的に点検をしましょう。
ぶ・・・ブレーキ
ブレーキがしっかり効き、きちんと止まりますか。
た・・・タイヤ
タイヤをさわって十分な空気が入ってますか。
ゴムがすり減っていないか、石、釘等がささっていませんか。
は・・・ハンドル
ハンドルが曲がっていませんか。
ガタガタしていないですか。
しゃ・・・車体(サドル・チェーン・反射材)
車体に亀裂やサビが発生していませんか。
サドルがぐらついていませんか。両足先が地面につきますか。
チェーンが緩んでいませんか。
反射材はついていますか。汚れていませんか。
べる・・・ベル
ベルは鳴りますか。
ハンドルから手を離さなくても鳴らせる位置にありますか。
松江市自転車安全利用条例について

平成26年8月1日から松江市自転車安全利用条例が施行されています。
条例の主な内容は次のとおりです。
- 自転車事故防止の知識を身につけ、交通ルールを守りましょう。
- 自転車損害賠償保険の加入に努めましょう。
- 学校は、児童・生徒に効果的な交通安全教育をしましょう。
- 高齢者に対しては状態に応じた安全利用の助言をしましょう。
- おもてなしの心を持って、安全通行に努めましょう。
条例の詳しい内容については、「議会政策条例(自転車安全利用条例)」(松江市議会のホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
【文書の収受発送・管理、表彰】電話:0852-55-5112(総務係)
【交通安全・防犯対策】電話:0852-55-5690(総務係)
【条例・規則、情報公開・個人情報の保護】電話:0852-55-5114(法制・情報公開係)
ファックス:0852-55-5530
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更新日:2023年10月02日