くらしの相談
くらしの相談・消費生活相談
暮らしの中で起きるさまざまな問題や心配ごとなど、いろいろな相談に無料で応じます。プライバシーは厳守します。お気軽にご利用ください。
- 対象者は松江市に在住、在勤又は在学の方に限ります。
- 事業者の方からの相談は対象外です。
- 相談日時は、毎週月曜日から金曜日の9時から16時までです。
- 消費・生活相談室の相談員が電話と面接で相談に応じます。
〇くらしの相談
相続、離婚、生活苦、近隣問題、不当解雇、不動産、金銭トラブルなどの相談をお受けします。
〇消費生活相談
商品トラブル、契約解除、多重債務、訪問販売、アパート契約などの相談をお受けします。
専門相談
松江市消費・生活相談室では、専門相談を実施しています。プライバシーは厳守します。
- 対象者は松江市に在住、在勤又は在学の方に限ります。
- 事業者の方からの相談は対象外です。
相談日時については、令和7年度専門相談実施計画表をご覧ください。
令和7年度専門相談日程表 (PDFファイル: 48.8KB)
市報松江(毎月1日発行)にも掲載しています。
法律相談
概ね、毎月4回火曜日13時15分から16時15分。
日常生活の中での法律に関する相談を弁護士がお受けします。
法律相談は予約が必要です。予約は電話(0852-55-5148)でもできます。
予約後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
法律相談は、より多くの方に受けていただくため、1人あたり1カ年度(4月から翌年3月まで)につき1回です。
行政相談
概ね、毎月第2・第4水曜日13時から16時。
国や特殊法人などの行政に対する苦情・要望を行政相談委員がお受けします。
登記相談
司法書士の相談は、概ね、毎月第3木曜日(6月、7月、9月、10月、12月、2月は、第1木曜日と第3木曜日の2回)13時から16時。
相続登記、売買・贈与・交換などの土地・建物の登記に関する相談を司法書士がお受けします。
土地家屋調査士の相談は、概ね、年4回(4月、7月、10月、1月)の第3木曜日13時から16時。
土地の境界、土地の分筆・地目変更などの登記、建物の新築・増築などの登記に関する相談を土地家屋調査士がお受けします。
登記相談は予約が必要です。予約は電話(0852-55-5148)でもできます。
予約後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
人権相談
概ね、毎月第1・第3水曜日13時30分から16時。
人権に関わる相談を人権擁護委員がお受けします。
電話、インターネットでの人権相談は下記をご覧ください。
人権相談は、電話、インターネットでも行われていますので、お気軽にご相談ください。
- 「みんなの人権110番」(平日8時30分から17時15分まで)電話番号(0570‐003‐110)
- 「子どもの人権110番」(平日8時30分から17時15分まで)電話番号(0120‐007‐110)
- 「女性の人権ホットライン」(平日8時30分から17時15分まで)電話番号(0570‐070‐810)
- 「外国語人権相談ダイヤル」(Foreign-languageHumanRightsHotline)(平日9時00分から17時00分まで)電話番号(0570‐090‐911)
行政書士相談
概ね、毎月第4木曜日13時から16時。
行政手続きに関わること(農地転用、法人の設立・変更・飲食業の開業許可申請、宅建業許可申請など)の相談を行政書士がお受けします。
労働・社会保険相談
概ね、毎月第3金曜日13時30分から16時。
年金・労使間のトラブルなど、労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金に関する相談を社会保険労務士がお受けします。
暴力団に関する相談
概ね、毎月第2金曜日13時30分から16時。
暴力団に関する相談を公益財団法人 島根県暴力追放県民センター職員がお受けします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費・生活相談室
電話:0852-55-5148
ファックス:0852-55-5544
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月25日