令和8年度市報ミニコーナー

更新日:2026年08月13日

令和8年度に市報松江に掲載した記事をご紹介します。

電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年度8月号)

事例1

契約している電力会社名を名乗って業者が訪問した。安い電気プランの話があり、契約会社のプラン変更のつもりで話を聞き、申し込んだところ、後で別業者と契約したことに気づいた。

事例2

電気が安くなると言われ、アパート全体で電力会社を切り替えると勘違いし検針票を見せ、契約書を書いた。後で契約を断ったが心配だ。

事例3

突然、事業者がやってきて「安くなるので賃貸アパートの他の住人全員が契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められたので、契約することにしたが、後から契約書の控え等を受け取っていないことを不審に思った。

ひとことアドバイス

  • 検針票の記載情報(氏名(契約名義)、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)は慎重に取り扱い、情報を聞かれてもすぐ教えないようにしましょう。
  • 大手電力・ガス会社を名乗って勧誘をするケースもみられます。勧誘してきた会社と新たに契約する電力・ガス会社の社名や連絡先を明確に確認しましょう。
  • 契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合がありますので、慌てずに対処しましょう。

 

困ったときは、局番なしの「188(消費者ホットライン)」におかけください。松江市にお住まいの方は、「松江市消費・生活相談室」もしくは「島根県消費者センター」につながります。

(国民生活センターの記事を抜粋)

テレビショッピングではテレビ広告以外の情報もしっかり確認!(令和8年度7月号)

事例

母がテレビショッピングで紹介されているマッサージ器を見て電話で注文した。さっそく使ってみたところ、叩く力が強すぎて使えないと感じたようだ。母はすぐに事業者に「返品したい」と電話で連絡したが「通電した商品の返品はできない。注文時の電話でも説明している」と言い、返品に応じなかったようだ。

ひとことアドバイス

  • テレビショッピングでは、購入の際実物を確認できません。注文する際は、テレビ広告の情報だけでなく、商品の使用感やサイズなどについて電話口でもよく確認しましょう。
  • テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・オフはありません。テレビ広告で返品特約が適正に示されている場合は、返品・解約の条件はその特約に基づきます。返品可能でも、未開封に限られていたり、期限が設けられたりしている場合もあるので、よく確認しましょう。

 

困ったときは、局番なしの「188(消費者ホットライン)」におかけください。松江市にお住まいの方は、「松江市消費・生活相談室」もしくは「島根県消費者センター」につながります。

(国民生活センターの記事を抜粋)

空調能力のない“エアコン”に注意!(令和8年度6月号)

事例

SNS閲覧中に室外機のいらない簡易エアコンの広告を見た。かなりの風量があり、3分で部屋中冷たくなるように見えた。商品が届き開封すると、広告とは違って弱い風がどうにか出る程度だった。

ひとことアドバイス

  • USB電源や容量の小さいバッテリー等の少ない電力でエアコンのように部屋や空間の温度を上げたり下げたりすることはできません。
  • 消費電力や電圧の表示(数値)を確認しましょう。
  • 「どこから」「何を」を買おうとしているのか、購入する前に「特定商取引法に基づく表記」のページをよく確認したり、インターネット検索で調べたりするなどして確認しましょう。

 

困ったときは、局番なしの「188(消費者ホットライン)」におかけください。松江市にお住まいの方は、「松江市消費・生活相談室」もしくは「島根県消費者センター」につながります。

(国民生活センターの記事を抜粋)

高額な美容医療契約に注意!(令和8年度5月号)

事例

医療脱毛の安価な広告を見てクリニックへ出向いたところ、当日に契約をすればさらに安くなると勧誘されて高額な契約をしてしまった。

ひとことアドバイス

  • 美容医療の施術は、多くの場合、緊急性がありません。不安をあおられたり、大幅な割引を提案されても、即日契約・施術をしないようにしましょう。
  • 困ったときは、局番なしの「188(消費者ホットライン)」におかけください。松江市にお住まいの方は、「松江市消費・生活相談室」もしくは「島根県消費者センター」につながります。

 

(国民生活センターの記事を抜粋)

新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル(令和8年度4月号)

事例1

電力会社の代理店を名乗って訪問があり、電気の契約先の変更をマンション内で勧めていると言われた。変更を承諾したがやめたい。

ひとことアドバイス

  • 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
  • 訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。

事例2

SNSで動画作成の副業を見つけ、仕事をするため講座の契約をしたが、無料で見られる内容ばかりだった。返金してほしい。

ひとことアドバイス

  • うまい話に飛びつかないようにしましょう。
  • いったん支払ってしまうと、被害回復は困難です。お金を稼ぐはずが、支払いを求められたら疑いましょう。

 

困ったときは、局番なしの「188(消費者ホットライン)」におかけください。松江市にお住まいの方は、「松江市消費・生活相談室」もしくは「島根県消費者センター」につながります。

(国民生活センターの記事を抜粋)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 消費・生活相談室
電話:0852-55-5148
ファックス:0852-55-5544
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