消費・生活相談室からのお知らせ
カスタマーハラスメントを防止するために
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
- 顧客等の言動であって、
- その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの要素を全て満たすもの。
- 電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
- 顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。また、障がい者から不当な差別的取扱いをしないように求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。
(厚生労働省リーフレット)令和8年10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する セクシュアルハラスメント対策が義務化されます!(PDFファイル:317.6KB)
消費者として皆さまに心がけてほしいこと
消費者が、消費者市民社会の一員として事業者に適切に意見を伝えることは、事業者が提供する商品・サービスの改善を促すことにつながり、特に、事業者の問題行動等に対する申入れは、消費者の正当な権利の行使です。
自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、事業者とのよりよいコミュニケーションを心がけ、行き過ぎた言動につながらないようにましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費・生活相談室
電話:0852-55-5148
ファックス:0852-55-5544
お問い合わせフォーム







更新日:2026年10月06日