対象となる建物

更新日:2024年02月05日

ホテル・旅館等(建物の一部にホテル・旅館等がある建物を含みます。)で、次の1.及び2.に該当する建物。

  1. 防火管理者の選任義務があるもの(収容人員30人以上)
  2. 建物の地階を除く階数が3以上のもの
  • (注意)対象となるホテル・旅館等の関係者から申請があった場合に、消防機関が審査を行います。
  • (注意)対象とならないホテル・旅館等については、消防機関が表示制度の判定基準に従い、表示基準に適合していることを認めた場合、申請者は表示対象外施設である旨の通知を受けることができます。

広報用リーフレット(総務省消防庁)

この記事に関するお問い合わせ先

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郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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