表示マークの返還

更新日:2024年02月05日

表示マーク」を掲出している防火対象物が次の1.及び2.のいずれかの事由に該当する場合、「表示マーク」を消防機関に返還しなければなりません。

  1. 「表示マーク」の有効期間が満了し、交付<更新>申請を行わない場合
  2. 「表示マーク」の有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合
  • 表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
  • 当該対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
  • ホームページ等への「表示マーク」の使用に際して、配布された「表示マーク」の電子データを無断で転用した場合

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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