違反対象物の公表制度について

更新日:2023年02月01日

公表中の違反対象物については下記リンクをご覧ください。

「違反対象物の公表制度」とは

建物を利用する方が、その建物の火災危険に関する情報を入手し、利用するかどうかについてご自身で判断できるよう、消防機関が立入検査等で覚知した重大な消防法令違反についての情報を、ホームページ等により公表する制度です。

違反対象物の公表制度リーフレット

「違反対象物の公表制度」の概要

1-公表制度の始期

松江市消防本部では、平成29年4月1日から運用を開始しています。

2-公表制度の対象となる建物

劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等の、多数の方や自力で避難することが難しい方が利用する建物。

3-公表制度の対象となる違反

次のいずれかの設備の設置義務があるにもかかわらず未設置となっている、設置義務違反。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 自動火災報知設備

4-公表する内容

消防機関が関係者に違反について通知した日から14日を経過してもなお違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次の事項を公表します。

  1. 建物の名称及び所在地
     (例)○○ビル(建物全体)松江市○○町○番地
  2. 違反の内容
     (例)自動火災報知設備未設置
  3. 消防長が必要と認める事項
     (例)着工届出書届出済(改善に向けた状況や補足説明等)

(注意)なお、公表中の違反の是正を確認した場合は、当該違反に係る内容を削除します。

5-公表中の違反対象物の閲覧方法

公表中の内容は、松江市消防本部のホームページの他、消防本部、消防署、分署及び出張所の窓口で閲覧できます。

公表中の違反対象物は下記リンクをご覧ください。

建物関係者の皆様へ

消防法令違反の原因は、大半が無届の増築や建物同士の接続によるものです。

建物の増改築、用途変更、テナントの入店等をお考えの際は、事前に管轄の消防署へご相談ください。

増改築・テナント入居の際は、消防署へ連絡を!! ポスター

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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