松江市火災予防条例の一部改正について
第11条の2 急速充電設備
改正概要
電気自動車等に充電する急速充電設備の高出力化に伴い、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたことから、松江市火災予防条例第11条の2に定める急速充電設備に規定の改正を行いました。
改正点 | 施行後 | 施行前 |
規制対象となる全出力の変更(全出力の上限を撤廃) |
全出力20kwを超える全てのもの | 全出力20kwを超え200kw以下のもの |
分離型の明記 |
設備本体と充電ポストで構成されるものを新たに分離型として追加 |
明記なし |
緊急停止装置 |
利用者が速やかに緊急停止できる場所に設けること |
緊急停止できるもの |
施行日
令和5年10月2日
第13条 蓄電池設備 及び 別表第3固体燃料を使用する火気設備
改正概要
蓄電池設備及び固体燃料を使用する火気設備について、実態に適合させ、かつ、規制緩和を行うために、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたことから、松江市火災予防条例第13条に定める蓄電池設備及び別表第3に定める固体燃料を使用した火気設備に係る規定が改正されます。
改正点 | 改正後 | 現行 |
規制対象 (単位を一般に用いられるものに変更) |
10キロワット時を超えるもの。 (20キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたもの(JIS適合品)を除く。) |
4,800アンペアアワー・セル以上のもの。 |
届出対象 | 20キロワット時を超えるもの。 | 4,800アンペアアワー・セル以上のもの。 |
改正点 | 改正後 | 現行 |
厨房設備の離隔距離 | 固体燃料(木炭)を使用した厨房設備の離隔距離を新たに定める。(周囲に最大1mの離隔) | 固体燃料(木炭)の離隔規定なし。炉の規定を準用(周囲に最大3mの離隔) |
施行日
令和6年1月1日
- 経過措置
新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもの(10キロワット時を超え17.76キロワット時未満の海外製のリチウムイオン蓄電池を想定)のうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、同条の規定は適用しません。
第23条 喫煙等について
改正概要
平成30年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙防止の観点から、多数の者が利用する施設については、一定の場所を除き喫煙が禁止されると同時に、喫煙場所に喫煙専用室標識を設置することが必要となりました。松江市火災予防条例(以下「条例」という。)においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況を解消するため、条令第23条に定める指定場所における喫煙の制限に係る条例が改正されました。
また、喫煙所等の標識と併せて設置する記号について、ISO又はJISの規格に統一されました。
改正内容
- 健康増進法の該当がある喫煙所では、健康増進法で規定する標識を設置します。
- 健康増進法の該当がなく、条例の該当がある喫煙所では、これまでどおり条例で規定する標識を設置します。
- 喫煙所、禁煙及び火気厳禁の図記号は、条例の図記号がなくなり、ISO第7001号、ISO第7010号又はJIS Z8210に適合するものを使用します。
注:ISO:国際標準化機構が定めた規格、JIS:日本産業規格
禁煙、火気厳禁及び喫煙所の図記号について
施行日
令和5年10月2日
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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更新日:2023年11月06日