立入検査

更新日:2023年02月01日

松江市消防本部管内には、約7,000の防火対象物があります。

市民のみなさまの安心、安全を守るために日々、予防課員と各署所の予防係員が立入検査(査察)を行っています。

消防車や救急車が災害が起こってから出動するのに対し、立入検査は災害が起こるのを未然に防ぐために行います。

立入検査(あなたの建物は大丈夫ですか?)

  1. 消防法第4条に基づいて立入検査は行われています。
    防火対象物に直接出向いて、建物の実態を把握し、その建物の関係者に火災予防上適切な指導を行い、火災発生危険及びこれに伴う人命危険を予防することを目的としています。
    突然伺うこともありますが、ほとんどの場合は事前に連絡をしてから伺います。
  2. 消防設備の維持管理状況の確認を行います。
    操作に障害になるものが置いてありませんか?錆びたり、壊れたりしていませんか?その設備の使い方を知っていますか?設備の点検はしていますか?避難する時に目印となる誘導灯は消灯していませんか?
  3. 避難経路の確認を行います。
    避難に使うための廊下や階段は避難に支障が無いようにキレイにされていますか?棚やダンボール等が置きっ放しになっていませんか?
  4. 防炎の確認を行います。
    人命危険の高い不特定多数の人が出入する特定防火対象物に使用するカーテンやじゅうたんには、着火しにくく、燃え広がりにくい「防炎物品」を使用し、表示をしなければいけません。
  5. 消防署へ提出の必要のある書類について 未届けの場合、指導を行います。

(例)

消防用設備(屋内消火栓)の入り口を開けて点検を行う消防職員の写真

この他にも火災予防上危険であると思われる事項について指導を行います。市民のみなさまの安心、安全を守るためにご協力をお願いします。

民泊に立入検査を行いました!

  • 住宅宿泊事業法施行から1年が経過されたことを受け、本消防本部では令和元年6月15日に市内の住宅宿泊事業者に対して、消防、警察、県薬事衛生課の関係三機関で立入検査を実施しました。
  • 各関係機関は以下のことを確認しました。
    確認内容
    消防 火気取り扱いの注意喚起、消防用設備の維持管理状況
    警察 不審者対策の指導、テロの未然防止に向けた協力依頼
    県薬事衛生課 宿泊者の衛生や安全確保状況の確認
  • 三機関合同で行うことで、住宅宿泊事業者の法令順守や、防犯の意識向上が図られたと感じています。今後も、住宅宿泊事業者に対して防火・防災意識の向上を図っていきます。
部屋の中で警察や消防、県薬事衛生課の三機関の方々が聞き取りを行っている様子の写真
宿泊施設に立ち入って検査を行う警察や消防、県薬事衛生課の三機関の方々の写真

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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