令和元年10月1日施行
令和元年10月1日施行
小規模飲食店等への消火器設置が義務化になります!
平成28年12月22日に発生しました新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が一部改正されました。
この改正により、火を使用する設備または器具(注釈1)を使用する飲食店等は面積に関わらず、消火器の設置が義務付けられました。
(注釈1)火気を使用する設備とは、ガスコンロ、ガスフライヤー、ガスオーブン、炭火コンロ、かまど等の設備が該当します。火気を使用する器具とは、卓上コンロ、卓上ロースター等が該当します。
(例)ガスコンロ・ガスオーブン・卓上コンロ(左から順に記載)



消火器の設置免除について
以下の装置があれば消火器の設置免除が出来ます。
- 調理油過熱防止装置
- 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- その他危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置等)
消火器の点検について
消火器を設置すると点検が必要になります。
| 点検 | 6ヵ月に1回(機器点検・総合点検) |
|---|---|
| 報告 | 1年に1回 |
(注意)報告は管轄の消防署へ点検結果報告書の提出が必要になります。
点検はどなたでも出来ます!
蓄圧式消火器は製造年から5年まで、加圧式消火器は3年までは外観のみの点検です。点検について下記のQRコードをご利用ください。
総務省消防庁ホームページ
改正概要リーフレットは下記ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)
電話:0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
電話:0852-32-9154(査察室 北査察係)
ファックス:0852-22-2335
電話:0852-22-1191(査察室 南査察係)
ファックス:0852-22-9900
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更新日:2025年12月15日