第11条の2 急速充電設備
改正概要
電気自動車等に充電する急速充電設備の高出力化に伴い、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたことから、松江市火災予防条例第11条の2に定める急速充電設備に規定の改正を行いました。
| 改正点 | 施行後 | 施行前 |
|
規制対象となる全出力の変更(全出力の上限を撤廃) |
全出力20kwを超える全てのもの | 全出力20kwを超え200kw以下のもの |
| 分離型の明記 |
設備本体と充電ポストで構成されるものを新たに分離型として追加 |
明記なし |
| 緊急停止装置 |
利用者が速やかに緊急停止できる場所に設けること |
緊急停止できるもの |
施行日
令和5年10月2日
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
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電話:0852-32-9124(危険物保安係)
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ファックス:0852-22-2335
電話:0852-22-1191(査察室 南査察係)
ファックス:0852-22-9900
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更新日:2025年12月15日