たき火の届け出
たき火の届け出について
令和8年1月1日から
「たき火」は火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届け出の対象となります。
たき火の届け出とは
松江市火災予防条例第45条に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」を規定していますが、「たき火」を届出の対象としているか不明確でした。「たき火」が届出の対象であることを明確に位置付け、たき火行為を把握し、消火準備等の防火指導につなげます。
野外でのごみの焼却(野焼き)は、一部の例外行為を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されていることに変わりありません。
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)
電話:0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
電話:0852-32-9154(査察室 北査察係)
ファックス:0852-22-2335
電話:0852-22-1191(査察室 南査察係)
ファックス:0852-22-9900
お問い合わせフォーム






更新日:2026年01月01日