林野火災注意報・林野火災警報
林野火災注意報・林野火災警報について
令和8年1月1日から
林野火災に関する注意報や警報を発令することがあります。
林野火災注意報・林野火災警報とは
- 林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。
- 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです
林野火災注意報・林野火災警報 (PDFファイル: 762.5KB)
発令指標
【林野火災注意報】
次のいずれかに該当した場合です。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
- 最高気温が30度以上の日が2日以上連続し、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下のとき。
【林野火災警報】
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されているとき。
発令時の注意事項
- 林野火災注意報の発令時
松江市の区域内にある者は、火の使用の制限に従うよう努めてください。さらに、松江市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地では、火の使用の制限ついて努力義務が課せられます。
- 林野火災警報の発令時
松江市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、火の使用について制限します。
火の使用の制限(松江市火災予防条例第29条)
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
市民の皆さんへのお知らせ方法
林野火災注意報・警報が発令された場合は、松江市消防本部のホームページに掲載するほか、消防車による巡回、広報災害市民案内(マーブルTV)、屋内告知端末、防災メール、公式SNS等でお知らせします。
施行日
令和8年1月1日
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)
電話:0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
電話:0852-32-9154(査察室 北査察係)
ファックス:0852-22-2335
電話:0852-22-1191(査察室 南査察係)
ファックス:0852-22-9900
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更新日:2026年01月01日