サウナ設備に係る基準の改正
改正の背景
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントや木樽型(バレル型)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増えてきたことから、このような場所に設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備について、新たに規定を設けることとなりました。


改正の概要
簡易サウナについて(第7条の2)
| 放熱設備 | テント型またはバレル型(円筒形木製)の屋外サウナ室に設ける放熱設備 |
| 定格出力6kW以下で、薪または電気を熱源とする | |
| 設置場所 | 屋外や外気に直接接する場所 |
建築物等及び可燃性物品との離隔距離
簡易サウナ設備と建築物及び可燃性物品(以下、可燃物等)との火災予防上必要な離隔距離が、従来のサウナ設備の規定に比べて緩和されました。
必要な離隔距離
次のいずれかを満たせばよいこととなりました。(「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」平成14年3月6日消防庁告示第1号)
- 当該可燃物等の表面温度が許容最高温度(100℃)を超えない距離
- 当該可燃物等に引火しない距離(可燃物等の表面温度が200~300℃を超えない距離に相当)
安全装置
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要となります。
ただし、薪を熱源とするものは、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより、これに代えることができます。
従来のサウナ設備について(第7条の3)
従来のサウナ設備は「一般サウナ設備」に名称が変更されました。
届出(第44条)
| 簡易サウナ | 一般サウナ | |
| 届出 |
個人が設置し、かつ使用するものを除き、あらかじめ消防長又は消防署長に届出が必要 (商業目的で利用料を徴収するなど、事業のために設置するものは届出が必要) |
個人の住居に設けるものを除き、あらかじめ消防長又は消防署長に届出が必要 |
(注釈)個人が設置するものについても、松江市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
施行日
令和8年3月31日
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)
電話:0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
電話:0852-32-9154(査察室 北査察係)
ファックス:0852-22-2335
電話:0852-22-1191(査察室 南査察係)
ファックス:0852-22-9900
お問い合わせフォーム






更新日:2026年04月07日