給油取扱所事業者及びガソリンを容器で購入される皆様へ

更新日:2023年02月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、同年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下のことを行うことが義務付けられました(令和2年2月1日施行)。

  1. 運転免許証等による顧客の本人確認
  2. ガソリンの使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

詳細については、下記の「詰め替え販売時の運用要領」をご参照ください。

ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット
ガソリンスタンド事業者向けリーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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