新たに建物・テナントを使用する皆様へ

更新日:2023年02月01日

消防署にまず相談!!

松江市消防本部管内でも、消防署が立入検査を行った際に、テナント変更や増築等が発覚し、後から高額な消防用設備等の設置が必要となるケースが発生しています。ほとんどの場合が消防法上の認識がないために発生しています。

新たに飲食・保育・介護・旅館業等の事業を行う場合には、事業の許認可に係る関係法令をはじめ、消防法や建築基準法の法令についても順守する必要があります。

建物・テナントを使用する場合や、用途変更、増築及び模様替え等の行為を検討されている場合は、建物住所を管轄する消防署へ事前にご相談ください。

『防火対象物使用開始届出書』の届出はお済ですか!?

店舗等の出店やテナント入居の際、その建物又はその部分を使用する方は、使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」の届出が必要です。

あなたの建物・店舗に必要な消防用設備は付いてますか!?

用途変更や増築、店舗等の修繕、模様替え等により、消防法令の適用が変わる場合があります。

建物の「用途」が変わると…例えば、建物の3階を事務所から飲食店に用途を変更した場合。

建物を用途変更するときの消防法令の適用範囲の変更を示した図

面積に関係なく自動火災報知設備が必要となります(屋内階段が1箇所のみのとき)。

また、街中で目にする多くの建物には「窓」が付いています。通常では、採光や換気のために設置されていますが、消防法上の目的は…火災などの非常時に、「中の方々が避難するため」や「消防隊が割って入るため」のものという重大な役割を持っています。

この「窓」を模様替え等により、ふさいだり、格子がつけられたりすると、「避難が困難」、「消防隊が入りにくい」建物となってしまい、同じ規模の建物、用途であっても、消防用設備の規制が厳しくなり、後から高額な消防用設備等の設置が必要となる可能性があります。

さらに、用途変更、増築等により、建物を利用する人数が変更になると、消防用設備等の設置だけではなく「防火管理者の選任義務」、「防火対象物の定期点検」が必要となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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