焼却行為について
焼却行為を行うことで、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある場合については、松江市火災予防条例で届出が必要となっております。
なお、焼却(野焼き)は他の法令で原則禁止されておりますが、農業等を営むためやむを得ない場合等は例外規定があります。
例外規定については環境対策課廃棄物対策係(電話:0852-55-5679)へお問い合わせください。
例外的に実施する場合は、消防署への届出を行った上で次の点を守ってください。
- 実施場所から離れない。
- 消火用具を用意する。
- 行為後は消火を必ず確認する。
- 風の強い日には行わない。
もう一度、各ご家庭で火の取り扱いについて話し合ってみましょう!
住所ごとに管轄があります

- 【北消防署】 橋北地区(以下を除く)
- 【北部分署】 西浜佐陀町、西谷町、荘庄町、古曽志町、打出町、東長江町、西長江町、秋鹿町、岡本町、大垣町、大野町、上大野町、魚瀬町、鹿島町、薦津町、東生馬町、西生馬町、下佐陀町、上佐陀町、古志町、浜佐田町
- 【東部分署】 美保関町、八束町、上宇部尾町、上本庄町、新庄町、本庄町、邑生町、枕木町、野原町、長海町、手角町
- 【南消防署】 橋南地区(以下を除く)
- 【南部分署】 八雲町、東出雲町
- 【西部分署】 宍道町、玉湯町
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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更新日:2024年06月18日