救急救命士の行える処置について
1.概要
(2019年6月13日作成)
これまでの救急救命処置に加え、処置拡大行為に関する追加講習や実習を受けた認定救急救命士が行うことができる処置について、以下の2行為が追加されることとなりました。
- 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保と輸液
- 血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
松江市では、島根県救急業務高度化推進協議会から46名の救急救命士が処置拡大行為の認定を受けています。
2.運用開始日時
平成29年1月16日(月曜)午前8時30分から
3.処置について
1.心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
処置内容及び効果
対象は15歳以上(推定含む)であり、血圧の異常低下が見られる傷病者や、長時間重量物により挟まれることにより血液循環が悪くなった傷病者に対して、医師の指示を受けて、点滴処置を実施します。
点滴を実施することにより、循環する血液量を増加させて血圧低下を防ぎ、苦痛の軽減、悪化の防止が期待されます。
2.血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
処置内容及び効果
血糖の低下により意識状態が悪化したことが予想される傷病者に対して血糖値を測定します。
測定の結果、血糖値が低いこと(血糖値:50ミリグラム/デシリットル未満)が確認できた場合、医師の指示を受けて、ブドウ糖溶液を投与します。
血糖値を測定することで傷病者の状態を的確に把握し、適切な搬送先医療機関の選定が可能となります。また、ブドウ糖溶液の投与により、症状の悪化防止、意識障害の改善及び後遺症の軽減等が期待されます。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 警防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9131、0852-32-9114(災害対策係)、0852-32-9132(救急室)
ファックス:0852-22-9876
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更新日:2023年02月01日