消防団員の処遇

更新日:2025年04月15日

団員報酬

階級に応じて年額報酬が支給されます。

出動手当

火災・警戒・訓練等の職務に従事したとき、出動報酬として支給されます。

公務災害補償

公務により傷病を負った場合には、その損害を市が補償します。

退職報償金

一定期間以上在職し、退団した際に勤続年数及び階級に応じて支給されます。

被服の給貸与

消防団活動に必要な被服が貸与されます。

団員報酬額

消防団員の報酬額
職名 報酬年額
団長 82,500円
副団長、方面団長 73,000円
方面副団長 69,000円
分団長 50,500円
副分団長 45,500円
班長 37,000円
団員 36,500円
機能別団員 10,000円

出動報酬額

  • 水火災その他の災害等の防御活動のため出動した場合(1日)8,000円
  • 誤報、災害警戒及び計画に基づき、長時間の訓練、出初式、各種大会等のため出動した場合(1日)3,000円
  • 計画に基づき、訓練、講師指導、各種行事等のため出動した場合(1日)2,000円
  • 計画に基づき、火災予防に係る巡回、説明会、会議、機械器具点検等のため出動した場合(1日)1,000円

公務災害補償

  1. 療養補償
  2. 休業補償
  3. 傷病補償年金
  4. 障害補償
  5. 介護補償
  6. 遺族補償
  7. 葬祭補償
  8. その他(公務災害補償基金の福祉事業として、様々な給付金・援護金・サービスが受けられます。)

退職報償金

退職報償金一覧表 (単位:円)
勤務年数

 5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

30年未満

30年以上

35年未満

35年以上  
団長 239,000 344,000 459,000 594,000 779,000 979,000 1,079,000
副団長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000 1,009,000
分団長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000   949,000
副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000   909,000
班長 204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000   834,000
団員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000   789,000

よくある質問

Q1 報酬とは何?

報酬の種類は二種類あり、消防団員という身分を持つことに伴う「年額報酬」、出動に対する「出動報酬」があります。

Q2 出動報酬はどういった活動に対して支給されるのですか?

“松江市消防団の業務及び出動報酬支給に関する運用要領”を基に、各方面団で策定した“年間活動計画”に基づき実施した消防団活動に対して支給されます。

Q3 出動手当が費用弁償から出動報酬に変わったのはなぜ?

災害が激甚化・多様化する中で、出動手当が費用弁償のままでは、団員の活動や労苦に応じた報酬体系にすることができないためです。

Q4 出動報酬の支給単位が“1回あたり”から“1日あたり”に変更されたのはなぜ?

改正前の条例では、いわゆる出動に対する手当が“費用弁償”とされていたため、支給単位を“1回あたり”としていました。

この度、“費用弁償”から“出動報酬”に改められたことから、地方自治法による日額支給の原則が適用されるため“1日あたり”に変更になりました。

Q5 報酬額はどういった理由で改定されたのですか?

それぞれの出動において、出動の動態、活動の強度や時間等、実情に応じて均衡のとれた額となるよう調整し、出動報酬額を改めました。

Q6 個人への直接支給(個人支給)って?

昨今の消防団員の処遇改善対策の一環として、これまで各分団(班)を通じて支給をしていたものを、消防団員それぞれの個人口座へ支給することとなりました。

すでに令和4年9月から年額報酬の個人支給を開始しています。

Q7 報酬はいつ支給されるのですか?

年額報酬は、半期に一回、それぞれ半額ずつ支給することとしています(3月・9月)。

出動報酬は、出動報告を基に当月の翌月末ごろに支給することとしています。

Q8 口座を変えたいとき、名義が変わったときはどうしたらよいですか?

“口座振替依頼書”を消防本部へ提出してください。

“口座振替依頼書”は、松江市ホームページに掲載しています。⇒資料・様式ダウンロード

提出されないまま支給手続きを行うとエラーが発生し、該当方面団の皆さまの支給が滞るほか、金融機関へも多大な迷惑をかけることとなりますので、変更があったときは早急に連絡をお願いします。

Q9 個人支給になったことから、福祉共済や火災共済の掛け金を支給額から天引きしてもらえないですか?

天引きすることができません。

報酬の一部を市町村が天引きする場合には法令上の根拠が必要になります。

また、天引きすることは団員に対する報酬の直接支給の趣旨から逸脱するためです。

Q10 班の活動費が無くなるが、どうしたらよいか。

消防団活動に必要とされる物品等は、申請していただいた物に対して現物を支給するという制度を開始します。

支給できる物品、申請頻度などのルールを、“消防団活動に使用する物品の支給に関する要領”に示していますのでご覧ください。⇒資料・様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防総務課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-31-9119(代表)
電話:0852-32-9111(総務係)
電話:0852-32-9170(人事職員係)
​​​​​​​電話:0852-32-9113(消防団室)
ファックス:0852-22-9876
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