仮設トイレのし尿処理手数料の後払い(納付書払い)申請手続きについて
「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下条例という)」及び「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下規則という)」の改正により、法人の方で、条件を満たす場合には、し尿処理手数料を納入通知書(納付書)により納付することが可能となりました。
以下に条例及び規則改正の概要と手続きについて、ご案内いたします。
1.条例及び規則改正の概要
(1)概要
し尿処理手数料について、市が認定した事業者は、納入通知書による納付を可能とします。(条例第18条第2項)
(2)認定方法と認定基準
認定には、申請書の提出が必要となります。認定基準は、以下のとおりです。(規則第6条の2第1項から第2項)
- 法人であること
- 主たる事務所の所在地以外にし尿処理対象施設(仮設を含む。)が複数あること。
- 適正な納付のために必要なものとして市長が定める基準を満たすこと。
(3)認定の取り消し(規則第6条の2第6項)
認定した事業者であっても上記(2)の認定基準を満たさなくなった時、または、納期限までに納付しなかった時は、認定を取り消すことがあります。
(4)改正条例及び改正規則の該当部分
改正条例及び改正規則の該当部分 (PDFファイル: 85.1KB)
2.認定の申請手続き等
(1)申請
し尿処理手数料納付方法認定申請書(様式第1号の4) (Wordファイル: 26.5KB)
を提出して下さい。
添付書類
- 対象施設の位置図
- 法人の登記事項証明書
- 納税証明書(未納税額のない証明)
(2)認定と納付方法
認定した場合は、
し尿処理手数料認定事業者通知書(様式第1号の5) (PDFファイル: 47.9KB)
を交付します。
交付日以降のし尿処理手数料は、月末締めで翌月末納入期限とする納入通知書(納付書)により、松江市の指定金融機関等で納付して下さい。詳しくは、
し尿処理手数料納付の流れ (PDFファイル: 142.9KB)
をご覧ください。
(3)異動届
認定を受けた事項について異動があった時は、速やかに
し尿処理手数料認定事業者異動届(様式第1号の6) (Wordファイル: 25.5KB)
を提出して下さい。
(4)認定取り消し
認定基準を満たさなくなった時、または、納期限までに納付しなかった時等で、認定を取り消す場合は、
し尿処理手数料認定事業者取消通知書(様式第1号の7) (PDFファイル: 43.9KB)
を交付し通知します。
3.申請書等の提出先および問い合わせ先
郵便番号690-0826
松江市学園南一丁目20番43号
松江市環境エネルギー部 リサイクル都市推進課
電話:0852-55-5281
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 リサイクル都市推進課
郵便番号:690-0826 松江市学園南1丁目20番43号
【ごみ・し尿の新規収集申込、ごみ袋の販売、犬の登録】電話:0852-55-5281(清掃総務係)
【ごみの分別・収集、ボランティア清掃、リサイクルステーション、犬猫等の死骸】電話:0852-55-5678(啓発美化係)
ファックス:0852-55-5277
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更新日:2024年06月25日