浄化槽の維持管理

更新日:2023年07月25日

浄化槽の使用上の注意

浄化槽を正しく使うために、日頃から次のことに注意してください。

  • 排気口及び送気口はふさがないでください。また、雑草や落ち葉でふさがれていないか見るようにしてください。
  • 便器を清掃するときは、強い洗剤等を使わないでください。浄化作用を行っている微生物が死んでしまいます。
  • 洗剤以外の薬品類(殺虫剤、消毒薬)は使わないでください。これも微生物が死んでしまうためです。
  • ばっ気方式浄化槽は、機械の運転を絶対に止めないでください。

また、浄化槽の使用者に対して、浄化槽法によって次の3つのことが義務付けられています。

  1. 清掃
  2. 保守点検
  3. 法定検査

浄化槽の清掃について

清掃は、市の許可を得た浄化槽清掃業者により行います。契約された浄化槽清掃業者に依頼ください。

  • 所定量の汚泥の引出し
  • 装置、付属機器類等の洗浄、清掃
  • 管きょ等の洗浄、清掃
  • 清掃後の適正な張り水など

浄化槽の保守点検について

機器類が故障したり、専用の消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水や大腸菌が河川に流れ出したり、悪臭が発生します。このため、浄化槽には保守点検が必要です。

保守点検は、市に登録された浄化槽保守点検業者により行います。

  • 浄化槽各装置の機能状況
  • 管きょの閉塞防止
  • 散気装置目詰まり防止、調整
  • 放流水の消毒の調整など

浄化槽保守点検業者の登録申請については、次のリンク先をご覧ください。

法定検査について

法定検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。

設置後の水質検査(浄化槽法第7条)

適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題がないかを確認する検査です。

浄化槽使用開始後3か月経過後から5か月以内に1回の検査です。

定期検査(浄化槽法第11条)

保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認する検査です。

毎年1回の受検が必要です。

検査実施機関

島根県知事が指定した検査機関である、公益財団法人島根県浄化槽普及管理センターが検査を実施します。

法定検査のご案内が公益財団法人島根県浄化槽普及管理センターからありますので、お申込みをお願いします。

各種届出・報告様式

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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