不法投棄は犯罪です!

更新日:2023年12月07日

不法投棄とは…

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等(自分の占有地、管理地を含む。)に捨てる行為のことです。

不法投棄は自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼし、そのまま放置しておくとさらなる不法投棄を誘発する恐れがあり、投棄物が増えたり、火をつけられたりと新たな犯罪が起こる要因にもなります。

不法投棄を見つけたら

不法投棄を見つけたら通報をお願いします。

不法投棄が行われているところを目撃した場合は、危険を伴う恐れがありますので、直接注意せず、直ちに各関係機関へ連絡してください。

不法投棄されたごみの画像

松江市内で不法投棄された様子

不法投棄されたごみの画像

不法投棄かなと思ったら、わかる範囲で次の点について連絡してください。

  • 通報者(発見者)の住所・氏名・連絡先(対応状況を連絡することがあります。)
  • 投棄物の内容
  • 投棄されている場所
  • 投棄の時期
  • 投棄物の量

通報される方は、不法投棄されているものには手をつけず、その場から動かさず、環境対策課廃棄物対策係(電話:0852-55-5679)または松江警察署(電話:0852-28-0110)(交番・駐在所)に連絡してください。

占有者(管理者)の責任

土地の占有者(占有者がいない場合は管理者)の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。不法投棄は犯罪であり、法律で禁止されていますが、投棄した者が見つからなければ、占有者(管理者)の責任によって自ら処分してもらうこととなります。不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の占有者(管理者)の方は、日頃から不法投棄への防止策を講じておきましょう。

(注意)自分の敷地内などへ不法投棄された物を他の場所(例:道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでやめましょう。

不法投棄防止看板

松江市では、ごみを捨てられにくい環境づくりを支援するため、不法投棄防止看板を提供しています。

詳しくは、環境対策課廃棄物対策係(電話0852-55-5679)までお問い合わせください。

県内一斉不法投棄防止パトロール

松江市では不法投棄をなくすために日常的にパトロールを行っています。また、市民・関係団体と協力したパトロール等も行っています。

市内12か所不法投棄監視パトロール

令和5年度は、11月20日から28日にかけて、関係機関と合同して市内12か所で不法投棄監視パトロールを行いました。

参考(法的根拠)

1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)

第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

  1. 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
  2. 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
  3. 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄をした者に対する罰則

個人の場合

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法第25条関係)

法人の場合

3億円以下の罰金刑に処する。(法第32条関係)

不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者に対する罰則

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法第26条関係)

2.道路法

道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼす恐れを生じさせた者に対する罰則

1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(道路法第100条関係)

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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